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税務署に携帯電話番号表示のまま相談の電話をかけました。で、住宅購入時に自分と妻が支払った額が違うのに、持ち分を5:5にし…

税務署に携帯電話番号表示のまま相談の電話をかけました。で、住宅購入時に自分と妻が支払った額が違うのに、持ち分を5:5にしてしまったと具体的な金額や何年前とか妻の収入状況などつぶさに言ってしまいました。税理士は登記分は法務局で簡単に変えられる、ただ、だれでも閲覧できるから、おかしいと思われたら贈与じゃないかとか言って来る可能性はあるよ、と言われました。 あとで、あの税理士が職権を行使して私の携帯番号から私の家のことなど情報を割り出して、贈与じゃないか、と言って来ることも可能なのか、と心配です。 税務署の税理士は電話番号から相談者を割り出せることが、やろうと思えばできるのでしょうか? そういう権限を持っていたりするのでしょうか?教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    税務署に電話をして税理士と話したということなので、おそらくmikauchi1968さんのおっしゃるようにお手伝いで電話相談を担当している税理士とやり取りをしたということなのでしょう。 電話相談センター(コールセンターと呼ぶことも)は通常は国税局におかれ、各税務署にかかってきた電話のうち税務相談や申告関係書類の送付依頼などは、税務署で個々に受け付けている訳ではなく、国税局に転送され国税局内の電話相談センターで処理されます。 上記が原則なのですが、確定申告期は電話相談が格段に増えるので国税局の他にその国税局管内の税務署にサテライトが置かれ局管内からの電話相談について相談に応じることになります。 その国税局が管轄する都道府県がA県B県C県D県とある場合に、あなたがA県の乙税務署に電話をかけたとしましょう。 その電話は税務署ではなく国税局につながり、電話相談の空き具合ではその国税局からD県の丙税務署サテライトにつながっているかもしれません。 つまり、地元の税務署にかけたからと言って地元の税務署で受け付けている訳ではないのです。 私の経験では、サテライトの有る税務署にかけた電話が転送され、その税務署に戻ってくるのは1日のうち2件程度(相談件数は1日50件以上)です。 ちなみに私の従事した税務署では担当税理士が6人いましたから、×6で12件程度でしょう。 その電話相談用の電話機には、どの税務署にかかってきた電話か、かけた方の電話番号などは表示されますし、履歴も見ることができます。 ただし、税理士は職務上知り得た情報を漏らせません(守秘義務がある)し、電話番号から誰かを割り出すなんて職権は有していません。 また、電話相談の内容を税務署や国税局に報告する義務もありません。 従って、あなたの電話相談の内容はその税理士のみが知っていることで、そこから誰かに漏れたりあなたに直接何か言って来るということはありません。 >税務署の税理士は電話番号から相談者を割り出せることが、やろうと思えばできるのでしょうか? 普通は無理です。 >そういう権限を持っていたりするのでしょうか? 持っていません。

    3人が参考になると回答しました

  • なんだか税務署と税理士が混同していますね。。。 まず、大前提として 登記と申告が間違っているわけですから、直すのが先ではないですか?? どのように直すか、というのもタイミングがあります。 相談した税理士が、なんだかんだいってくるのはないです。 そこまで暇ではないです。 ただ、すぐにではないにしても 税務署からの問い合わせが無いとはいえません。 ただ、それは登記と申告の内容がおかしいと気づく場合。 順番にチェックしますからね、一応。 携帯電話から探すほど、税務署も暇ではありません。 税務署から言われて直すのと こちらから直すのでは ペナルティが異なります。

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  • 税務署に問い合わせしたくらいで発信番号から相談者の事を調査等はしませんよ。 そんな事していたら税務署の業務が滞ります。 ただ、注意して頂きたい事があります。 相続・売却・購入等により、不動産登記の異動があるとその旨が法務局から税務署に通知されます。 相続の場合、 被相続人の過去の所得から推測して「相続税が課せられる位の財産を遺されただろう」と税務署が判断すると必ずではありませんが、相続税に関しての「お尋ね」の文書が、相続人の一人に送付されます。 同じく、売却の場合、売却益があったかどうか税務署は分かりませんので、無申告だったら「お尋ね」の文書が売り主に送付されます。 今回、ご自宅を「私と妻が支払った額が違うのに、持ち分を5:5にして」と共同名義で購入された事ですが、自宅を買うと、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」との文書が届くことがあります。 不動産を現金で購入した方に届くことが多く、住宅ローンを組んでいる方には殆ど「お尋ね」は来ないようです。 が、税務署がどのような基準で「お尋ね」の文書を送付しているのか、はっきりと分かりません。 仮に現金購入だとすれば、妻がどうやって不動産購入資金を調達したのかが、税務署としては気になる訳です。 勿論、妻の過去の収入を把握しています。 妻の収入が少額である場合は、夫の所得税申告にある「配偶者控除」により税務署はきちんと把握をしています。 夫婦は、人として同等・平等ですが、税務の方はそうはいきません。 ●「持ち分5:5」となっているけれど、実際は「9:1」「8:2」「7:3」「6:4」ではないか? ●そのずれた分が、夫から妻に贈与が行われたのではないか? と思われ、この贈与が行われているかどうかの確認のための「お尋ね」が送付されるかもしれませんね。 でも、 ○妻が独身時代に貯めたお金だった。 ○妻の親から妻へ贈与(「住宅取得資金等の贈与の特例」を活用して行う贈与が一般的です)されたお金だった。 とすれば、その旨「回答」すれば良い訳です。 上記○印でなかったら、 ◇持ち分の訂正を法務局で「所有権更正の登記」行います。 (「登記分は簡単に変えられる」と言われた事が、これを意味します) ◇ずれた分にあたる金額について夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を作成し、実際に妻から夫に返済します。 これなら贈与でもなく、持ち分の訂正は必要ではありません。

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  • 税務署に・・・税理士は勤めてませんよ(^_^;) 税務署員の間違いか、或いは国税局の相談センターに回された(アナウンス後①を押すとそちらへ回されます)先の、ボランティアの税理士さんでしょうかね?? まぁどちらにせよ、そういう「権限」はありません。

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