98条の2本文について質問です。民法98条の2では、意思表示の受領能

力が無い相手方(未成年者又は成年被後見人)に対しては、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないと規定していますよね。 そこで質問です。例えば、インターネット通販で申し込みをしたのちに、電子承諾通知とおぼしき英語のメールが届いた場合、その英語を翻訳する能力が無く、そのメールの内容を認識することができない場合は、その意思表示(電子承諾通知)に対する受領能力が無いと言うことはできませんか? 極端に言いますと、承諾の通知(意思表示)が「暗号」のようなもので受け手が全く理解できない場合、受け手にその意思表示に対する受領能力が無いと言うことはできませんか?という質問です。 「未成年者又は成年被後見人」には当てはまらないので上記条文を引用することは厳しいですかね><。 民法を勉強し始めたばかりで、訳のわからないことを言っているかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。 質問は随時受け付けます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    98条の2は、制限行為能力者である未成年者又は成年被後見の意思表示に関する受領能力に関する規定ですから、英文又は暗号による承諾について同条を類推適用することは困難であると考えます。 むしろ、日本語による申込みに対しては、信義則上、日本語で承諾すべきですから、英文又は暗号による承諾は無効であって、契約は成立しないと構成すれば足りると考えます。

  • これは、法律行為=意思表示の合致とは何か、ということに関わる問題です。 ちゃんとした基本書に書かれていることの応用です。 結論をいうと、「受領能力の問題」ではありません。 意思表示とは「効果意思の表示」ですよね? 契約においては、契約の相手方において「効果意思の表示」であると認識しうることが必要です。 契約においては「意思表示の合致」が必要だからです。 ここまでは理解できますか? そうすると、暗号の場合、相手方がその暗号から「効果意思の表示」と認識できるかという問題です。 この場合に、いかなる基準で「相手方がその暗号から効果意思の表示と認識できるといえるのか」を判断するかという問題がありますが、省略します。 相手方がその暗号から「効果意思の表示」と認識できないとすれば、「効果意思の表示」はない。 したがって、暗号を使った意思表示は不存在となります。 契約は不成立。 英語の場合はどうか。 結論としては、通常、契約として効力は生じないでいいと思います。 ただし、真面目に法的構成を考えると、けっこう難しい。 つまらない法律雑学クイズなら、まあ、適当に結論だけでいいんだろうけど(笑)。 日本語のホームページで、日本から発送することが明記されている、注文者も日本語しか理解できないという条件ならば、英語の承諾メールは相手方が効果意思の表示」と認識できないから承諾の意思表示は不存在でいいと思う(絶対の自信があうわけではない)。 つまり、契約不成立。 仮に契約が成立するという立場に立っても、錯誤無効で注文者の保護を図ることができる。 以上は、試論レベルだけどね。

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  • 受領能力が無いと言うことはできません。 そもそも条文に「受領能力」とは書いてない。 この話は司法試験合格者ですらわからん。 学者になるのでなければ考えるだけ無駄 考えたいなら心理学と民法をある程度理解し、大学院レベルになってからにしなさい。 民法を勉強し始めたばかりで、訳のわからないことを言っているだけですね。 意思表示の内容をどうとらえるかの判断基準について、学者の論文が読めるようになったら興味を持ちなさい 今のあなたへの解説は保育園児に大学の講義を理解させるくらい難しい

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