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知人が今年の3月に定年となり、以後嘱託社員として週40時間でのフルタイム勤務となりました。雇用形態の変更にともない残って…

知人が今年の3月に定年となり、以後嘱託社員として週40時間でのフルタイム勤務となりました。雇用形態の変更にともない残っていた有給休暇は買取りとなり支払われたそうですが、この場合本年度の有給休暇の発生はやはり6ヶ月の勤務を経て発生してくるものなのでしょうか? 雇用形態は変更したけれど、有給休暇が一度リセットされた場合はその後も変わらず継続勤務していても雇用6ヶ月後に支給されるということが正当なのかよくわからないので教えてください。 3月15日付の変更で次回の有給休暇発生は9月16日と言われているようです。

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回答(1件)

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    現在の法律では、 *定年年齢はあくまで60歳が下限 *60歳で定年の場合、65歳までは本人の希望次第で勤務続行させること *勤務続行については、継続雇用も再雇用もあり …というふうにしています。 「継続雇用」と「再雇用」でどう違うかといえば、継続雇用は定年で在籍歴が途切れたことにならなく、退職金支払いも持ち越しとなるのに対し、再雇用は定年でいったん勤め先との関係が終わり、退職金が支払われた後「再び雇用の契約し直し」となるものです。 ご質問のケースでは、継続雇用の場合には嘱託という身分上の転換をあまりしませんから、おそらくは再雇用と思われ、そうだとしたら有休の積み重ねも定年の日に合わせてリセットされてしまっています。「買い取り」の事実だけでも、その証明になってはおりまして。 「再雇用」の場合は形式上は再入社ですから、新入社員と同じ条件で有休が付与されます。法定の最低条件で、6か月後に10日分付与されていればいいわけです。 見た目には継続でも、実態が退職即再就職でこそ可能となる方法です。定年に際しての会社側の買い取りは、本来有休制度の趣旨に反して邪道ではありますが、再雇用でリセットがなされるうえでの消滅回避策だったことでは、お知り合いが勤め先に一応尊敬されていた表れと解したいです…

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