労働基準法では、雇用主は所定労働時間が8時間を超えた分に関しては必ず

労働者に残業代を支払うよう義務付けられていますか?それとも契約書に残業手当の支給について書かれていなかったり、正社員で固定給の場合は付かないのが当たり前なのでしょうか? あと第1、第3土曜日の出勤が義務付けられており休日出勤の手当も出ない(平日出勤扱い)のですが、やはりこれも契約書に書いてあったら反論の余地はないのでしょうか。 ちなみに残業月100時間以上(土曜出勤含む)で総支給額38万です。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    1.法定労働時間は1日8時間・週40時間、法定休日は7日間に1日です。 2.これを超過した分は法定割増率を加算して支払うことが義務付けられてます。 3.また、雇用契約書に定められた契約時間を超えた分は、所定時間外労働として賃金の支払いが発生します。 4.雇用契約の中で、基本給のほかに一定時間分の所定時間外労働をみなし手当として支給する場合があります。 5.この場合、該当時間分を明示する必要があり、月平均としてその時間を超えていないというものでなくてはなりません。 6.今回の総支給38万円の内訳が固定(基本給)+手当であれば、その手当の内容を確認する必要があります。 7.単に雇用契約書に残業手当含むと記載されていても不可です。

  • 営業など特定の職種に限り残業代を込みにすることも可能です。 >あと第1、第3土曜日の出勤が義務付けられており休日出勤の手当も出ない(平日出勤扱い)のですが、やはりこれも契約書に書いてあったら反論の余地はないのでしょうか。 ? おっしゃってる意味がわかりません。会社の休日とは国の休日ではありませんし、学校の休日でも公務員の休日でもありません。 会社が決めてる日が休日であり、契約書で土曜日が出勤となっているのなら、そもそも土曜日は休日ではないということです。休日ではない日に休日の手当てなど出るわけがないでしょう、、。

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  • 残業時間 月 270時間 タダ 働き~

  • 労働基準法では残業代を払わないと違法ですからもちろん義務です。 契約は関係ありません。休日出勤の場合割り増し賃金を払わないと違法です。 改善するには労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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