雇用保険について パートやアルバイトで働いていても、 週20時間以上の勤務、かつ一年以上働くと思われる場合、 …

雇用保険について パートやアルバイトで働いていても、 週20時間以上の勤務、かつ一年以上働くと思われる場合、 雇用保険に加入できるということですね。その場合、 労働時間については契約がもとになっているということかと思います。 そこで、加入期間についてですが、 受給資格の一年間(12ヶ月)働いたとします。 でも、その間、事情があってあまり働かなかった月があったとき、 その1か月間は雇用保険に加入しているといえますか? 以前、12ヶ月で契約が切れ、雇止めとなったのですが、 雇用保険の加入期間が11ヶ月で、 その時は支給の対象外となりました。 対象外となった月は、 月勤務数が10日(一日6時間)でした。 同様に働いている方は、 月勤務数が11日でも大丈夫でした。 たとえば、契約時間の何パーセント以上の勤務とかいう条件があるのでしょうか? (有給休暇の付与は80%とかと同じように) 特に今、何か困っているというわけではないのですが、 以前からしっくりとこなかったので、 詳しい方に教えていただきたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークのホームーページより抜粋します。 「2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」 おっしゃる通り勤務日数が10日の月はカウントされません。 11日以上働いた月が1ヶ月と数えられるということですね。

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