通関士試験に向けて勉強中のものです。特恵関税等に用いられる 関税暫定措置施工規則の 別表の 原産品としての資格を与えるための条件に関しての質問があります。 例としてパスタが原産品としての条件を得られるには 第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外からの製造となっていますが、 そもそも小麦以外からパスタは作る事が出来るのでしょうか? これは原産国で小麦から作らなければパスタの特恵関税は得られないという解釈で良いでしょうか? 質問を二つしてしまいましたがよろしくお願いいたします。
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パスタ(19.02)は原産国がオーストラリア以外、特恵(GSP)、特別特恵(EPA)の対象になっていませんね。 日豪EPAの19.02品目別規則には、「CC(第10類又は第11類の材料からの変更を除く)」、と書いてあります。 これはオーストラリア以外の原産国の第10類又は第11類の材料を使用できない、という意味です。 つまりパスタの材料である小麦粉(11.01)はオーストラリア産でなければいけません。 1番目の質問はNOです。 2番目の質問はYESです。
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