>18歳フリーターです。 >A社で6時間、B社で4時間を週3日で働いている場合、 >社会保険には加入しなくてもいいのでしょうか? 回答 はい、貴方様は、A社B社とも、社会保険に加入できません。(加入しなくてよい)。 下記の通りです。 社会保険の加入認定は、A社B社それぞれ個別に査定します。 A社で加入認定されると、A社で加入。 B社で加入認定されると、B社で加入。 A社B社とも加入認定されないと、A社B社とも、非加入。 勤務先の社会保険に加入するには、次の4要件をすべて満たす必要があります。 ・貴方様の雇用契約期間が=今後2ヶ月超であり、 貴方様の、 ・1日間の契約所定労働時間が=6時間以上、 ・1週間の契約所定労働時間が=30時間以上、 ・1ヶ月の契約所定労働日数が=17日間以上、ならば、 勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入できます。(強制加入)。 >A社で6時間、B社で4時間を週3日 A社==6時間×週3日=週18時間なので、週30時間以上という規定を満たさない。 B社==4時間×週3日=週12時間なので、1日6時間以上、週30時間以上という規定を満たさない。 >(A社B社とも)週3日 週3日×月4.3333週=月12.9999日=月13日の勤務なので、月17日間以上という規定を満たさない。 ゆえに、貴方様は、A社B社とも、社会保険に加入できません。(加入しなくてよい)。
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