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ラインのスタンプ収入と配偶者控除について

ラインのスタンプ収入と配偶者控除についていま、夫の扶養内で働いており、パートの収入が一年で100万ちょうどぐらいです。 そして、ラインのスタンプ収入が月に一万ほどあります。 この、ラインのスタンプの収入+パートの収入で、103万以内でないと配偶者控除から外れてしまうのでしょうか。 ライン側にはこれからマイナンバーの提出をしなければならず、それも関係してくるのでしょうか。 無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の状況ですと、配偶者控除の対象から外れて、配偶者特別控除の対象になると思います。

  • 給与所得=給与100万ー給与所得控除65万=35万 事業所得(白色)=収入12万ー経費 合計所得=給与所得+事業所得 合計所得が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象になれます。38万超76万未満なら配偶者特別控除の対象になれます。

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