解決済み
通関士試験49回 関税法 第8問 2関税の徴収権の時効は、納税の告知に係る部分の関税についてはその告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第73条第3項第3号》 が、何を言っているのかさっぱりわかりません。 納税の告知って、何でしょうか? 「後1年で時効成立」の状態で中断した後、「更に進行する」と、「後1年で時効成立」ですか? (関税を徴収するための行為をしたら、「後5年で時効成立」の状態に戻るんじゃなかったでしたっけ?)
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納税の告知 賦課課税方式の適用を受ける場合(郵便物等の場合を除く)に必要な手続き 関税法第9条の3 (納税の告知) 第九条の三 税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 一 第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税 二 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税 三 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 2 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。 上記の条文で明らかなとおり賦課課税にあたり、納税者に税金を払ってくださいという通知を送ること。 時効の中断 それまで時効の期間の経過がリセットされます。さらに進行とは0からまた期間が進行すること。
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