解決済み
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。賃金を支払われれば労働者です、 経営者は賃金でないので残業代は出ません
飲食店の場合、正社員は店長以上の管理職だけで、店員は皆アルバイトというところが多いです。管理職は労働者ではなくて経営者なので、残業代はありません。 美容室の美容師は、社員ではなくて、業務委託で働く個人事業主扱いになっていることが多いです。個人事業主も経営者なので、残業代はありません。
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