教えて!しごとの先生
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養殖漁業に従事しているものです。 労働基準法において、林業以外の農林水産業に従事する者は労働時間の適用除外となっていま…

養殖漁業に従事しているものです。 労働基準法において、林業以外の農林水産業に従事する者は労働時間の適用除外となっていますが、 いくら長時間働いても法には触れないものなのでしょうか?現在の自分の例をあげれば、 一日9~10時間労働(休憩除く)、週休1日、月240時間労働(平均値で±30時間変動) 年間休日60日、有給休暇なし ちなみに残業代などもでません 農林水産業では上のような労働条件でも違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    漁業は働き方によって法律の適応が変わってくるので書かれている内容だけでは断定できませんが午後10時から午前5時まで深夜業に関する割増賃金の義務は等しくあります 労働時間に関しては労働基準法第41条の適用除外なので違法とは考えていません

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