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先日の即日解雇の件です。 今回の振り込みでは、支払いが確認できませんでした。 1月2日に解雇として、 末締めの翌月…

先日の即日解雇の件です。 今回の振り込みでは、支払いが確認できませんでした。 1月2日に解雇として、 末締めの翌月15日払いです。 2日分と即日解雇の分は、次の支払いですか?支払われなかった場合、どうすれば良いですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料については1月1日と2日の分は2月15日です。 解雇予告手当は、本来は解雇通告日に支払わなければならないもので、支払われないのであれば労働基準監督署に申告することになります。 ところで、過去質問を拝見しました。 退職届は書いていないとは思いますが、BAに書いてあった解雇理由書は貰ったでしょうか? 返信に「いらないんですが」と書いてあり心配しています。 貰っていれば会社が明確に解雇と認めたことになり、上記の労働基準監督署への申告の際にも、理由が不当だとして労働審判等で争うにもかなり有利な証拠になります。 それが無いとなると、申告後に労働喜寿監督署が会社に行った際に「辞めてくれと言ったら応じてくれたから解雇ではないです。退職届は受け取りませんでした」と答えられると証拠がないので指導が出来ないことにもなる可能性があります。

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