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労働組合の根拠法令について。

労働組合の根拠法令について。職場の労働環境を改善してもらおうと、私が労働組合に相談した際に、労働組合が私の相談に対応しなければならないとする根拠法令を教えて頂きたいです。 私が現在勤務する職場では、有給休暇をなかなか使わせてくれません。「人手不足なのわかるでしょ?」「今までの職員も有給使わずに頑張ってきたんだから」等といって有給休暇の届出書類を幹部連中が受領しません。こういった職場の気質を改善したいです。 労働組合に相談したとしても、実際に動いてくれるのかわかりません。そこで、動いてもらうために「こういった根拠法令があるので、労働組合は私の訴えに対し、動かなければなりません」と、言いたいんです。 どなたかご教示頂けませんでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは、職場の労働組合と外部の労働組合によって違いますが、相談に対応しなければならない法的根拠は、ありません。しかし有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は有給休暇を拒否できません拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。しかし忙しい時期に有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使できます。 職場の労働組合が対応しない場合は、賛同者を集め役員を引きずりおろすしかないです。 それでもダメな場合や会社に労働組合がない場合は外部の労働組合に相談し、自らの手で労働組合を組織し改善していくしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • まだ労組に話をしに行ってないですよね しに行っていないにもかかわらず 相談に乗れる人は 全銀河星を探してもいないです プロポーズもしないのに 結婚してもらえないと言ってるのと同じです

  • たしか~電通にも労働組合ありますよね! 会社内部の組合は~所詮会社の犬 です。 外部に相談するしかないでしょう。でも バレタラ 即 クビ

  • そんなものはありません。 そもそも労働組合とは、 【労働者一人一人が主体】となって、かつ、その一人ひとりが他の労働者と連帯して労働条件の維持向上を図る人の集まりです。 いうなればone for all, all for oneを掲げた助け合いの集いです。 そんな共同体論の中で、いきなり入ってきて何の信頼関係も構築できていない新入りが、 「オレ様のために、オマエらが動か【なければならない】」 …という不遜の構えを見せたなら、オマエは何様なのか?などと私なら思ってしまいますがね。それでも最終的には力になろうとはするでしょうけど、私なら。 「オレ様のために、オマエが動け」 …のニーズにジャストフィットするのは、弁護士に委任することくらいしか私には思い浮かびません。

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