チェリアンと専門家の皆様方に質問です。 36協定書を労働基準監督署に未提出と就労規則の労働基準監督署に未提出があっ…

チェリアンと専門家の皆様方に質問です。 36協定書を労働基準監督署に未提出と就労規則の労働基準監督署に未提出があった場合は、どう処理すれば良いでしょうか? 御教示ください!

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回答(1件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    社会保険労務士の鈴木です。 36協定は1日8時間1週40時間を超えて働くことがある場合に労働基準監督署に提出が必要です。 他方、就業規則は常時10人以上の従業員があると労働基準監督署に提出する必要があります。 要件に合致するなら、早急に整備し、労働基準監督署へご提出ください。

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