解決済み
育児休業中の収入について 現在第2子を妊娠中で、時短勤務です。5月から産休にはいります。 出産8週間後、勤めている会社から自宅でできる軽作業をする予定になっています。育児休業給付金とプラス月給で、育児休業給付金の支給調整なしの範囲内で働きたいと思っています。 育休中の月給がいくらまでなら、育児休業給付金を減額されることなく、プラスの収入となるのか知りたいです。 例えば、月給20万円として、時短勤務のためそこから時短した分をひかれた給料が15万円とします。 交通費は1万円として、16万円が毎月振り込まれる(残業はありません)とすると、 休業開始時賃金日額は20万円+1万円の21万で計算するのでしょうか? それとも16万円で計算するのでしょうか? 休業開始時賃金日額の計算は、育児休業開始前6カ月の給料を180日で割ったものだと、 昨年11月~4月支給分で計算するので合っていますか? もし、16万円の方の場合、 16万円×6カ月÷180日=5,333円(休業開始時賃金日額) 5333円×30日=159,990円 育児休業給付金の額=159,990円×67%=107,193円(180日までの育児休業給付金/月) 育児休業給付金の額=159,990円×50%=79,995円(181日以降の育児休業給付金/月) 159,990円×30%=4,7997円 47997円より働いて得た給料が低ければ調整なし ということで合っていますか?
660閲覧
>休業開始時賃金日額の計算は、育児休業開始前6カ月の給料を180日で割ったものだと、昨年11月~4月支給分で計算するので合っていますか? あってます。 給付金は月額 "賃金日額×支給日数×0.67(0.5)" です。 給料と給付金の合計が"賃金日額×支給日数×0.8"を超える場合、 超える分が給付金からカットされます。 給料だけで"賃金日額×支給日数×0.8"を越えれば、給付金はなしです。 つまり、給料が "賃金日額×支給日数×0.13(0.3)" が減額されない上限になります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る