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原付免許の試験は本籍地でしか受験できないということですが、原付講習はどこの教習所で受講してもよいのでしょうか? (たと…

原付免許の試験は本籍地でしか受験できないということですが、原付講習はどこの教習所で受講してもよいのでしょうか? (たとえば、A県で取得した原付講習終了証明書は、B県(本籍地)でも有効ですか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原付免許の試験を受けられるのは「住所地」がそこにあるというところがキーポイントです。本籍地ではありません。 例えば大阪府の例 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/01juken/index.html >受験できる方は、住所地が大阪府下の方に限ります。つまり、住民票が大阪府内なら大阪府で受けれます。 また、そこに住んでいることを証明するためには、他の免許を持っている場合はその免許証(今回の質問ではたぶん小型特殊なんかもお持ちで無いと思われるので、以下のとおりです): >他の運転免許証を保有していない方にあっては下記の1と2 >1.本籍地が記載された住民票の写し又は外国人登録証明書等 >2.健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証などの身分を証明するもの とあります。本籍地は、引越しなどでもうつすことは少ないですが(中には、一回も行ったことがないなんて人もいるはずです)、住民票は転居したら本来は必ず手続きをしなければいけないことになっています。ただ、大学生などは、住民票を写さず(例えば富山から神奈川にでてきたが、住民票は富山のまま)、通っている場合もあります(今は、これの是非を問うている場合ではないので、事実だけ)。その場合は、富山県に帰京して原付の免許をうけなければいけないわけです。そうなると、住民票(本籍地記載)+健康保険証やパスポートでいいわけですが、普通、学生証はアパートの住所とかを書いているひとが多いのでまずくなります。一致していることが重要ですので、そこは注意が必要です。 それから、住民票の移動は、転出と転入の両方の手続きが必要になります。上記の例で田舎に帰るのが費用がかかったり、その時間がない場合は、親御さんに頼んで、転出の手続きをしてもらい、そして、書類を送付してもらい自分で転入の手続きをとれば住民票は簡単に移せます。 以上は免許は住所地でしかとれない(本籍地ではない)についてです。 ---------- 次は、X県で取得した運転免許通知書を持って(当日は何かしらの理由で原付講習をうけれなかった)場合は、運転免許合格通知書を持参すれば,他県でも原付講習をうけれるそうです。神奈川県警察の原付講習のところにかいてありました:(http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83024.htm) >合格当日以降に受講される方は、交付された運転免許合格通知書を持参してください。 >● 取消処分者講習を終了した方は、取消処分者講習終了証書を持参してください。 >● 他県で原付講習を終了した方は、原付講習終了証明書を持参してください。 ---- 最後に、他県で原付講習を修了した場合はの文言が上記にあるので、原付講習が他県で修了しての文言がそれに該当する?と思われます。私自身は、いくつか調べたのですが、ふつうは、原付免許試験合格-->原付講習の順番なので、免許を合格しないうちに、講習のみ受けれるという状況がつかめなかったのですが、文章から読むとそうよめそうですね。 ---- というわけで、あなたが、現在住んでいる警察(神奈川県なら神奈川県警察)に電話して、事情を話せば教えてくれますので、心配なら問い合わせをしましょう。警察の問い合わせ部門は、結構親切におしえてくれますよ(くれぐれも110番しないように。普通の問い合わせの電話番号が必ずあります)。 では

    1人が参考になると回答しました

  • ほえ・・・? そんなルールはないはずですよ? 私、本籍北海道ですが東京で原付取りましたし。 その後、バイクも車も埼玉で取りましたし。

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