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弁護士依頼時 委任状書いた時点で 案件すすむのですか?

弁護士依頼時 委任状書いた時点で 案件すすむのですか?まだ着手金払ってません 社労士の紹介です、 社労士で かたつけれる案件でした 労働審判です 調停 この社労士何もしてくれなく30万請求 それから 弁護士費用 お金ありませんよ キャンセルできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 委任状を交付した時点で弁護士への債務は発生しています。社労士のことを持ち出しても意味はありません。 ② 解約したいのだったら、誠意を尽くしてその弁護士にお願いしましょう。依頼面談時に相当の時間を費やしたはずです。 ③ 社労士へはそれとは別に30万円を返還するよう交渉してみましょう。 ④ 安易に誰彼無く約束をすると、結局自分がソンします。

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