教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

某コンビニの雇われ店長をしています。

某コンビニの雇われ店長をしています。月の勤務時間が300時間越えたら給料が20万円、それ以下なら時給800円で計算されています。 雇用保険や社会保険には加入していません。 というか、税金対策で社員として扱われてなく役所的に実質年収はゼロ円になっています。 給料はオーナーのポケットマネーから出ています。 勤怠登録はPOSシステムで行っていますが架空のアルバイトとして登録されています。 ですので給料明細は時間だけを記入したものを渡されます。 深夜勤務もあり、もう心身ともに限界です。 このオーナーを訴えることはできるでしょうか? また訴えられる場合、いくらかの賠償金はもらえるでしょうか?

続きを読む

871閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご希望には反しますが、お金を貰うからって同じ仕事を続けられないでしょう。退職が良いと思います。

  • 弁護士に相談してみてください 質問の通りなら訴えても良いと思います 勤怠記録や架空明細など残していますか? 証拠としてもカメラ映像など 色々出てきそうではありますが オーナーが残しているか?や慎重に話を進めた方が良いと思います 弁護士から指示があると思うので話をしてみてください 多分 労基やFC解除?とか絡むかもしれません 賠償金というより未払い賃金の要求になるかもしれません あとはオーナーに支払い能力があるかです

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

コンビニ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    「#勤務時間が自由」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる