インターネット環境が整っているなら、厚生労働省などの総括労働衛生管理者に関するページをご覧になるのが良いかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/3.html 法令では「屋内、屋外、その他」という区分はしていません。 常時使用する労働者数が政令で定められた数(業種により異なる)以上になれば選任が必要になります。
総括安全衛生管理者は選任時に 「能力向上のための教育」を受けることが必要ですが 合否を問う試験はありません。 試験対策?は何かの勘違いかと。 政令で定める2号以外の職種で常時1,000人事業所で働いていれば その他の職種に該当します。
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