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8月頃に鬱病になり(診断書有り)会社に提出。何日か欠勤しました。その後、部署も変わらずに9月の決済時に会社の業務内容が変…

8月頃に鬱病になり(診断書有り)会社に提出。何日か欠勤しました。その後、部署も変わらずに9月の決済時に会社の業務内容が変わるからと、少しは楽になるからと…9月になり、何も変わらず退職願を提出しました。有給も出たので9月は中頃から行かなかったんですが、最後の一週間出社しなければ解雇するなど言われましたが、出社しませんでした。有給でしたし。10月4日に正式に解雇通知が来たのですが、覆せないのでしょうか。退職金や次の転職にも解雇の文字が残りますし…お金もそんなにあるわけじゃありませんし、一部上場の企業なので顧問弁護士もいます。労基に相談したらいいかなど教えて欲しいです。 会社に連絡したところ、鬱になり欠勤した時点で解雇しても良かったと言われました。

補足

解雇は9月いっぱいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    完全な不当解雇ですね。いくらでも闘えます。 不当解雇に対応する手順は以下の通りになります。 ①労働基準法第22条に基づき、「解雇理由証明書」を会社に発行してもらいます。これは法律上の要求なので会社は断る事が出来ません。 ②通常は10日~2週間程度で手元に届きます。来なければ会社に不法行為だと警告してください。 ③届いたらそこに書かれている「解雇理由」が会社の主張に基づいているか、または不法ではないか、あなたが納得できるものか、などを検討してください。 ④解雇ができる理由は限られています。 ・会社の経営が傾くなど、解雇せざるを得ない(この場合は、経営陣は解雇以外の努力はなにをしたのか、なぜ自分が対象なのかの説明が必要です) ・会社の倒産 ・労働者の就業態度や犯罪等によるもの(ただし別途就業規則にその基準が必要) ・その他、社会通念上、合理的な理由の場合 ⑤以上に当てはまらず、納得いかない場合は「解雇権の乱用、解雇無効」で争うことが可能です。 一般的には ・会社に対し、「労働契約法16条の解雇理由に当てはまらない違法解雇なので、撤回、または解雇に応じるための金銭の要求をします。 ・話し合いで折り合いがつかない場合は、「地位確認請求」として、労働審判、あるいは裁判に訴えます。 ⑥あなたがやってはならないことは、「促されて退職届を出す」などの、自らの墓穴を掘ることです。 以上。 「不当解雇」は受け入れないなら撤回、、受け入れるなら金銭という結果が生まれます。黙って解雇の流れに乗ってしまう事だけは避けてください。自分の損です。

  • 無断欠勤は解雇理由になると思います。 診断書は休職期間が記載されたものか病名のみか。 退職願はいつ付で退職と記入されたかわかりませんが退職の申し出をして2週間経過で退職とみなす民法の記述があります。 最期の1週間勤務がないことや回答がないことから解雇やむなし、になったのではないですかね。

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  • 「有休を取っている」と思っていたのは質問者だけだった、ってことでしょ? ・「退職願」は合意退職の求めですから、会社と合意できなければ退職はできません。 ・有休を取るには所定の手続きを取る必要があります。手続きを取っていなければ単なる無断欠勤です。

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