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アルバイトの年末調整について。

アルバイトの年末調整について。現在工場のアルバイトです。先月に入社しました。三ヶ月後に正社員になります。 昨日年末調整の申請書を渡され、今年の前職の源泉徴収を提出してくれと言われ、本日提出しに行ったのですが、「今はまだアルバイトなのでいいよ」と言われ、「自分で税務署に行って来ます」と言うと、「それでもいいし会社に出してくれてもいい」と言われました。 つまり、今は正社員じゃないので年末調整書類を出さなくてもいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    年末調整というのは、何のためにやるのか? 本来納税者は確定申告を自分でやって納税なり、税金納め過ぎの場合の還付請求をやるのが原則のところ、給与所得者は働く人の大多数であり、それがいっぺんに税務署へ来られては業務がパンクするしチェックする人員が足りないため、各勤務先で毎月概算的な源泉徴収で税金を預かることにしているわけです。 ここまでは各事業者の義務ですが、なにぶん概算のため、「給与と賞与では源泉徴収税額の算出表が違うこと」「給与等から天引きされた社会保険料しか控除していないこと」などから、実際の給与所得によるものとはかなり違う値の税額が徴収されていることになります。 ここに、「自分で支払った社会保険料(国民年金・国民健康保険)」「生命保険・損害保険」「前職の源泉徴収税額」などを反映させて、他の所得(事業・不動産・譲渡所得等)がない限り勤務先での税額調整で完結させてしまおうというのが年末調整の目的です。 日給月給のアルバイトだとしても、それに対応した税額表があって源泉徴収はされているはずですし、これらの控除を反映させるのが年末調整の目的ですし、年末調整しないよ、ということであれば「前職の源泉徴収税額」も反映されないことになってしまいます。 アルバイトだから書類を出さず年末調整しなくていいという税制の制度はありませんし、会社の方も「会社に出してくれてもいい」とおっしゃっているわけですから書類が揃えられるなら年末調整をしてもらったほうが、確定申告書をわざわざ書いて提出する手間も省けます。 もちろん年末調整での所得控除(社会保険料控除・生命保険良控除・地震保険料控除)よりも多種の所得控除を確定申告では控除できますが、年末調整で税額の過不足を調整して多くの場合、それで完結するとともに払いすぎの税金が戻ってくる場合があります。

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