問題の内容がわかりませんが 例えば、所有権証明書、住所証明書、取壊し証明書などは 紙情報です。 これら土地家屋調査士が作成していない文書を、PDFにして 土地家屋調査士が(原本に相違ないという意味で)電子署名した場合。それらの電子文書を添付できるということだと思います。 以下余談 これらの内、法定添付書面(所有権証明書、住所証明書など)は法務局にて原本の提示をしなければいけませんが、法定外添付書面については、実務では不動産調査報告書に原本と相違ない旨を記載すれば、原本の提示はしなくていい扱いになっています。但し農転の許可書等は原本提示するよう求められています。 合筆登記の印鑑証明書など原本還付できないものや紙の委任状は、電子申請の際には「書面により提出した添付情報の内訳表」(第13号様式)に合綴して提出することになります。 平成30年度には、原本の提示に関して見直しがされると聞いておりますが、内容の詳細はまだ届いておりません。上記の原本の提示云々や法定外添付書面に関しては試験には出ないのではないかと思います。余計な情報?だったかと。
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