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土地家屋調査士の問題の解説が意味が分からなくて困ってます。

土地家屋調査士の問題の解説が意味が分からなくて困ってます。電子申請における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、表示に関する登記の申請にあっては、その特則が設けられており、添付情報が書面記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録をし、当該電磁的記録を作成した者の電子署名を行ったものを添付情報とすることができるとされている。 という解説ですが、どのような意味なのか噛み砕いてお教えくださると助かりますm(__)m

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題の内容がわかりませんが 例えば、所有権証明書、住所証明書、取壊し証明書などは 紙情報です。 これら土地家屋調査士が作成していない文書を、PDFにして 土地家屋調査士が(原本に相違ないという意味で)電子署名した場合。それらの電子文書を添付できるということだと思います。 以下余談 これらの内、法定添付書面(所有権証明書、住所証明書など)は法務局にて原本の提示をしなければいけませんが、法定外添付書面については、実務では不動産調査報告書に原本と相違ない旨を記載すれば、原本の提示はしなくていい扱いになっています。但し農転の許可書等は原本提示するよう求められています。 合筆登記の印鑑証明書など原本還付できないものや紙の委任状は、電子申請の際には「書面により提出した添付情報の内訳表」(第13号様式)に合綴して提出することになります。 平成30年度には、原本の提示に関して見直しがされると聞いておりますが、内容の詳細はまだ届いておりません。上記の原本の提示云々や法定外添付書面に関しては試験には出ないのではないかと思います。余計な情報?だったかと。

    ID非公開さん

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