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職場の同僚が、勤務時間中に階段から足を踏み外し、転落骨折しました。

職場の同僚が、勤務時間中に階段から足を踏み外し、転落骨折しました。階段の環境は、普段と変わりなく、本人も単に足を踏み外しただけと言っています。 会社側は本人の不注意による怪我だから、労災には当たらないと言い、健康保険での治療を求めています。 私は、たとえ本人の不注意による骨折であれ、就業時間中の怪我であるからには、それが意図的な怪我でない限り、労災が適用されると思うのですが、どちらの考えが正しいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休憩時間中の階段での骨折事故が労災認定されていることからみて、就業時間内における業務上の移動に伴う階段での事故であれば、労災認定される可能性が高いように思われます。 http://www.rousai-ric.or.jp/case/01/07.html 最寄の労働局や労働基準監督署に相談されてはいかがですか?

    ID非表示さん

  • 会社の施設内でのケガでしたら、例え休憩中でも労災はおります。 なぜなら、会社には自らの施設内で従業員が安全かつ健康に働く環境を用意する義務があるからです。 まして、勤務時間内におこった事故ですので、必ず労災はおります。 事故の多くは不注意でおこるものです、 不注意の事故で労災がおりないのであれば 労災の意味は全くなくなってしまいます。 会社の言い分は筋が通ってるようで通ってませんのであしからず。

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  • 法律論としては、勤務時間中の事故であれば、本人の過失があったとしても労災扱いが正しい取扱いです。 会談のステップに滑り止めがあれば防げたかもしれませんし、手すりがあれば防げたかもしれません。ステップが広ければ骨折まで至らなかったかもしれません。 例外的に勤務時間中に私用で職務外のことをやっていた場合は別ですが、ご質問の文面から見る限りはそういうことでもなさそうですね。 …ということで、労災を適用するのが正しいです。労災隠しは犯罪になりますので、会社にご注意申し上げるのがよろしいかと思います。会社がイヤな顔をしそうであれば、「病院で健康保険の適用を断られた」と説明すればよいと思います。実際、敢えて健康保険を使うと詐欺になってしまう可能性もあり得ますので、ご注意を。

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  • 勤務時間中でも私用か公務かの区別は付きにくいでしょう。 普通は勤務時間中(休憩時間も含む)場合は公傷扱いになりますが。 勤務時間中に自分の手袋を洗濯するため洗剤を調合して居て調合に失敗して怪我をした人が居た。 この場合は厳重調査の上公傷扱いには出来ないとの結論に成りました。 当方も化学工場勤務していたからこの様な事例が有りました。

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