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有給休暇が消滅することについて 私は会社員1年目ですがどうしても納得できないことがあります それは「有給休暇が消…

有給休暇が消滅することについて 私は会社員1年目ですがどうしても納得できないことがあります それは「有給休暇が消滅すること」です 年間20日が付与されて自由に使えるはずなのに会社の雰囲気のせいで12日しか取れないのがうちの会社の現実 毎年12日しか取らなかったら当然労働基準法的に有給休暇は消滅していきます 給料等に格差があるのは当たり前ですが毎年20日消化できるできないの格差があることは許容できません 裁定労働とかどうでもいいので有給休暇の消滅を違法化してほしいのですがどう思いますか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    確かに、有給休暇の取得可能日数に格差があるのは問題です。 ただそれは、有給休暇が消滅すること(正確には時効を迎えること)が問題なのではなく、あなたの働く会社で12日しか取れないことが問題なんです。しかも「雰囲気のせい」などという曖昧な理由なら、あなたが空気を読まずに20日全て取ればいいだけのことです。 もし、20日取ろうとしたときに上司から有給休暇の取得を妨害されたら、明白な労働基準法違反ですから、労働基準監督署に相談してください。 なお、「裁定労働」ではなく「裁量労働」です。

    1人が参考になると回答しました

  • それは無理です。 有給に限らずあらゆる権利の時効の存在理由は既に明確に示されています。 有給に関しても2年と言う執行期間が与えられているはずです。 その2年の間に、その権利を行使するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はありません。 要は自分の有給に時効が来る前にその権利を行使すればよいのです。 会社の雰囲気云々のような抽象的な理由でその権利を行使しないことに対し、法的に保護する必然性は乏しいと言わざるを得ません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 1年目で20日も有休付与されて12日も使えれば好条件だよ 普通は就職半年後に10日付与だからさ~ 貴方が言うように、有休の時効消滅がないと15年間毎年5日ずつ有休とっけけば1年間有休で丸々休めることになるよ 時効消滅より、以下に有休が自由にとれるようにと考えるべき

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    1人が参考になると回答しました

  • 仮に時効を無くすという法律に変わったとしても、その貴方の会社の雰囲気とやらを改めないことには何も変わらないでしょう。

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