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この給与明細の課税対象額の224,896円は総支給額の280,512円からどういう計算で算出されるのでしょうか? 自分…

この給与明細の課税対象額の224,896円は総支給額の280,512円からどういう計算で算出されるのでしょうか? 自分で計算してみましたが、分かりませんでした。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与計算のプロ 社労士がお答えします。 この明細では普通の人は分からないですね。 1 総支給 280,512円 2 通勤手当 11,440円 3 健康保険 15,225円 4 厚生年金 27,450円 5 雇用保険 841円 6 加入者掛金 5,000円(確定拠出年金分) この場合普通は、総支給から全部引きます(通勤手当も引きます) 280,512-11,440-(15,225+27,450+841+5,000)=243,436 対象額にはなりませんね。 「なんじゃこりゃ」と言いたくなります。 この理由は、あなたの自宅から会社からの距離が、恐らく 10km~15kmの場所で公共交通機関以外で通勤されているからでしょう。 この場合通勤手当の非課税枠は、7,100円です。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/ ↑税務署の非課税通勤手当のページです ですから、会社によっては明細に 通勤手当(非課税) 7,100円 通勤手当(課税) 4,340円 と書いたりします。 この書き方が良いとは言えません。「実際の通勤手当が一目で分からない」と文句言う人もいるのです。どっちもどっちです。 とにかくあなたの通勤手当の非課税枠は7,100円なので、 上の2を7,100円に変えてみましょう。 280,512-7,100-(15,225+27,450+841+5,000)=224,896円 ぴったり合いますね。 もし自宅~会社の距離が違うなら、明細が間違っていることになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 写真が全然見えませんので想像で回答します。 給与明細に「課税対象額」と表示するのは会社によって二通りあります。 ①給与支給額から所得税の非課税給与(通勤手当の非課税分など)を引いた金額を「課税対象支給額」と表示する場合 ②給与から徴収する源泉税は、①の課税対象支給額から社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険料)を引いた金額と扶養親族数によって計算します。この「①の課税対象支給額から社会保険料を引いた金額」のことを「社会保険料控除後の金額」といいます。この「社会保険料控除後の金額」を給与明細に「課税対象額」と表示する会社があります。 源泉徴収票の「給与の支払額」として表示されるのは上記の①の金額の累計です。②の金額は源泉徴収票のどこにも出てきません。年間の支給額を扶養控除対象の103万円以下に抑えたいとして累計を計算するのなら給与明細に①の金額が表示されていれば問題はありませんが、②の金額が表示されているのならそれを合計しても何の役にも立ちません。②の金額で累計を計算して103万円以下だからと安心していると大変な目にあう可能性があります。 あなたの会社の給与明細は②の金額が表示されている可能性があります。

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