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派遣社員の産休育休について

派遣社員の産休育休について現在妊活中の派遣社員です 派遣法が決まってから、同企業でのお仕事があと少しで3年になります。 3年経つと他部署へ異動か、別の派遣先に変更しなければいけないのですが、今の派遣先から直接雇用のお話も出ています。 もし、雇用を現在の派遣先での直接雇用に変更した場合、変更後1年経たないと育児休暇は対象外になるのでしょうか? いつ妊娠してもいい状況なので、1年経たないと対象外になるのであれば派遣のままでいようと思っています。 産休に関しては現在の派遣会社から、直接雇用になる事が1日も空く事なく働いた場合対象になると何かで見たのですが、合っていますでしょうか。 (出産一時金に関しても貰えるという認識でよろしいでしょうか) 派遣会社に詳しい方教えて頂けると大変ありがたいです。 ※ 実際妊娠するかしないかはこの質問では関係ない事として一年以内に妊娠する仮定で回答お願い致します。

補足

追記 こちらでは直雇用を契約社員とした場合の話で進めさせていただきます。 直雇用後1年未満でも「雇用保険を1日も間を空けることなく継続してかけていた場合」 産前・産後休暇、および、育児休暇を取得することは可能でしょうか。 という内容の補足です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    直雇用が契約社員なら育児休業申し出時点で1年以上経っていないと取れません。 正社員でも労使協定で勤続1年未満は対象外としているところもあるため、そこを確認しないと取れる取れないはわかりません。 〉産休に関しては現在の派遣会社から、直接雇用になる事が1日も空く事なく働いた場合対象になると何かで見たのですが、合っていますでしょうか。 (出産一時金に関しても貰えるという認識でよろしいでしょうか) ここちょっとわからないんですが。 産休中に派遣会社から派遣先の直雇用になるということでしょうか?? 出産手当金や出産育児一時金は加入している健康保険から出るため、被保険者であれば出るはずですが、産休を取得に関しては労基法での定めであり、産前であれば妊婦の請求により、産後は強制的に8週間(医師が認めれば6週間)働かせてはならないんですが。

  • 産休育休は、それを理由に解雇せずに在籍が猶予されるだけで、どれだけの期間居ないと適用しないとか、お祝い金が出る出ないはその会社の就業規定に因ってまちまちです。 正社員で退職金支払を受けるために在籍を繋げる為ならば、産休育休を申請するのも有りてすが、収入は無いのに、税金や保険を会社にはらわなければ成らないので、その辺もよく考えた方が良いですよ。

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