広告宣伝費は商品の仕入れではないので、取得原価として振込 手数料は合算できません。あくまでも別の項目として計上する 必要があります。ですので、答えのように、 (借方) 広告宣伝費 35,000 と 支払手数料 300 (貸方) 普通預金 35,300 ということになります。 今日行われた簿記3級 第149回の試験問題ですかね。
財務諸表の損益計算書に載せる時の費用の記載の仕方は 売上原価 販売費および一般管理費 営業外費用 特別損失 に区分されます。 そのため、支払手数料と広告宣伝費を合算すると、販売費および一般管理費と営業外費用がごちゃ混ぜになり、適正な財務諸表を作成できなくなるからだと思います。
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