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サービス残業代の請求に関しての質問です。 弁護士事務所のホームページに示談が可能と書いてありましたが、法律の知識無しで…

サービス残業代の請求に関しての質問です。 弁護士事務所のホームページに示談が可能と書いてありましたが、法律の知識無しで個人でやれる事なんでしょうか? また個人で可能な場合はどのような手順で進めればよろしいでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業代に限らず、「請求」というのは個人で可能です。 例えばですけど「歩いているときにあなたが肩に当たってきたから骨折した、1億円払え」というのが請求です。だれでも可能ですよね? しかしこの場合、「本当に自分のせいで骨折したのか?」「なぜ1億円なのか」という根拠はありません。なので言われた方も「しらん、払わない」で済むのです。 残業代の請求もまったく同じで、 「いくらの未払い残業代が自分にあるのか」をきちんと示し、その請求に法的な根拠を持たせることが必要になります。それを肩代わりして有料でするのが弁護士です。 逆に言えばその過程を自分でできるのであれば、自分できっちり請求できます。 詳しくは書きませんが、 ①請求の事項である2年分の未払い残業に該当する時間数を「日々」ごとにまとめ(なので550日分とかになるので、膨大な表になります) ②労働基準法の割増賃金の料率に賭けて計算し集計する。 この2つの計算が必要になります。もちろん①の裏付けになる資料(タイムカードなど)が必要不可欠です。 ------------- 問題はここからです。 そのように請求されても会社は支払いません。理由は簡単で「その請求してきた数字が正しと認めない」というものです。 その通りです。最初の例で言うと「骨折で1億円、これが正しいかどうか」という事です。1億円ならそんなばかな、と言えますが5万円ならなんとも言えないでしょう? よって請求された側が「認めない」という権利はあります。これを白黒つけるのが「裁判」です。 弁護士に依頼するというのは、ここまでを含めてのすべての工程をいいます。 たとえあなたがどれだけ正しい請求をしても、会社が「支払いません」と言えばそれで終わりなのですから。 よって 「残業代の計算と請求」 「その請求の裁判」 この2点を自分で全部なんとかするのは至難の業ですので、弁護士に任せます。 ただ金額が低いと弁護士費用にすらならないので、その場合はダメもとで請求してみて、断られたら諦める、というパターンになります。 尚、「労働基準監督署に相談」という方法をよく言いますが、労働基準監督署ができることは「会社に対して、あなたの会社には未払い残業代がありますから、きちんと払うように」という注意・指導だけです。 「○○さんに、いくらの残業代を、いつまでに支払いなさい」というのは個人問題の民事介入になるのでできません。 私は未払い残業代の支払いを経験しています。400万円払わせました。

  • 残業代を始めとする賃金未払い事案の請求が急増しています。たしかに悪質な未払いもあるのでそれはそれで請求すればいいと思います。 しかし度を越すと結局自分の首を締めることになりかねません。こうした請求が増加してくると、当然会社も自己防衛を図ります。きちっと支払うことは当然ですが、仕事の内容も吟味し始めると思われます。 その仕事は本当に残業をしなければできない量なのか、仕事中に無駄な時間を過ごしていないか、休憩時間以外にタバコを吸いに行ったり、私語が多くないかなど、これまで以上に仕事時間中の「余裕」に手を付け始める気がします。この結果、労使双方の関係がギクシャクし始め、結果として制裁やイジメなども増加する可能性があるように感じます。 何事もほどほどに、が良いんですが難しいでしょうね。

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  • 厳密にいえば、他の回答者様の記載してある通りだと思いますが、現段階では裁判をする話でもないようですから、会社に未払いの残業代を請求するのであれば、記憶で過去2年分の未払い金額を計算して、期日を定めて内容証明で請求する。その期日に支払われなければ、内容証明の写しを持って労働基準監督署に申告をする。その申告を受ければ監督官が会社に対して必要書類の提出を求めます。タイムカードも含まれていますから、そのタイムカードで計算できます。監督官が未払いを認めて会社に支払うよう言っても、会社が支払わないと言えば強制徴収は出来ません。そうなれば、裁判で請求するしか方法はありません。根拠となる証拠を用意する必要がありますから、かなりの困難が予想されます。 相談は、労働基準監督署ですから、請求方法や計算方法など、わからなければ聞いてください。 本来、労働者の勤怠管理は会社がすべき話ですから、労働者の請求に対して根拠が無いというのであれば、会社が根拠を示して反論をすべき話です。働き方改革など考える暇があれば、制度改革をして、未払い賃金や残業代など、生活に直結するお金に関しては、労働者の請求に対して即支払いができる制度改革をしてもらいたいものです。

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