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介護職員処遇改善加算についての質問です。5月までは毎月処遇改善手当が付いていたのですが、6月からは、処遇改善手当はボーナ…

介護職員処遇改善加算についての質問です。5月までは毎月処遇改善手当が付いていたのですが、6月からは、処遇改善手当はボーナスに反映すると言われました。これって実質給与のカットしているのではないかと思うのですが、そんなことはないんでしょうか?年収にしてみたら変わらないんでしょうか?

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    特別養護老人ホームの介護福祉士です >年収にしてみたら変わらないんでしょうか? 処遇改善加算は国から一旦事業所に預けられます。そして加算は賞与だろうが、月収にだろうが、そして誰にいくら出そうが事業所に任されれいます。もちろんその支給方法などは職員に公開しなければなりません。 で月収ではなく、賞与に支給する際に気よつけなければならないのは今まで払われていた賞与を削減しその分を処遇改善加算で賄われる事が出来ます。賞与は月収と違い出す義務がありません。賞与は会社の業績によると就業規則等で決められています。つまり業績を理由に削減しその不足分を加算で補うところがあります。 処遇改善加算は介護士にしか支給できません。確かにここ2.3年で介護士の年収はケアマネや生活相談員などと比べて多くなりました。その為給料を管理している施設長などが不公平感を緩和するために介護士から削減したお金を相談員やケアマネなどに還元する違反行為なやり方をしています。 ご質問の回答にはその賞与が間違いなく介護士に支払われているか確認しなければなりません。確認の仕方とはしっかりと賞与と処遇改善加算が分けて支払われているか、賞与に明らかな削減がないか等により分かると思われます。 但しこの福祉介護カテマスでさえコンプライアンスに問題ある方がいます。 この方施設の相談員ですがはっきりと違反を宣言しています 【処遇改善加算を】 「だからボーナスは利益の再配分ですからここで調整するしかありません。 支払いを受けた処遇改善費は全額介護職員で分配し、ボーナス資金で他職を処遇するのは当たり前の事業経営です。」 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13192549748 とあります。この様なおばかな方がいる施設に出会わないようにしたいです。

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