解決済み
育休について質問です。育休の受給条件に11日以上勤務の月が12ヶ月以上とありますが、12ヶ月のうち1ヶ月だけ妊娠悪阻(傷病手当)で仕事を休んだ場合は育休は受給できないのでしょうか? 職場に相談したところ、受給できるかはハローワークの考え方次第と言われました。 ▼社会保険の経歴 2017年4月まで10年間程 社会保険(協会けんぽ)に加入。 2017年6月から2017年8月まで職業訓練校に通う。 2017年11月から社会保険(リクルート保険組合)に加入。 2018年10月まで働き11月には出産予定。
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育児休業開始日から「1か月単位」で遡って、 その「1か月単位毎(完全月)」に、 「11日以上の賃金算出の基礎日数」あれば、 「1か月」とカウントします。 <適当な例> 「2018年11月10日」に出産すると、 「2019年1月6日」に育児休業開始。 2018/12/6-2019/1/5 2018/11/6-2018/12/5 2018/10/6-2018/11/5 2018/9/6-2018/10/5 2018/8/6-2018/9/5 2018/7/6-2018/8/5 2018/6/6-2018/7/5 2018/5/6-2018/6/5 2018/4/6-2018/5/5 2018/3/6-2018/4/5 2018/2/6-2018/3/5 2018/1/6-2018/2/5 2017/12/6-2018/1/5 2017/11/6-2017/12/5 2017/10/6-2017/11/5 2017/9/6-2017/10/5 2017/8/6-2017/9/5 2017/7/6-2017/8/5 2017/6/6-2017/7/5 2017/5/6-2017/6/5 2017/4/6-2017/5/5 2017/3/6-2017/4/5 2017/2/6-2017/3/5 2017/1/6-2017/2/5 以上の各期間に 「11日以上の賃金算出の基礎日数」がある月数を カウントしていき、「12以上」あればよいということ。
そもそも雇用形態なんですか? リクルートの健保ってことは派遣? いつから仕事を始めたか、始めたときに雇用保険に加入したか。 仮に質問者様が2017年9月から仕事を始めていれば雇用保険のみ先に加入し、その後2ヶ月経過で健康保険加入、派遣なら恐らくそうなります。 とりあえず派遣でなくとも、いつから仕事を始めたかわからないと回答のしようがありません。
12ヶ月「連続」である必要はなかったと思うので、13ヶ月のうち12ヶ月とかでも支給要件になるはずです。 どうやっても11ヶ月にしかならないなら無理でしょう。
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