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今2社で仕事をしており事務と訪問ヘルパーをしています。主人の扶養にて年130万以内で働いておりましたが4月よりヘルパーの…

今2社で仕事をしており事務と訪問ヘルパーをしています。主人の扶養にて年130万以内で働いておりましたが4月よりヘルパーの夜勤も頼まれて2社合計16万程が続いてしまっています。6月は19万&gt;<。ヘルパーの仕事だけにしたくて4月に頼まれた際にパートでの保険加入義務を聞くと週30時間以上ですと言われこのままだと間違いなく年130万超えるので加入希望を伝えると今はヘルパー入ってもらう場所が遠いところしかなく至急探しますと言われそのままズルズル今もまだ紹介できる利用者様がみえなくてとの返答です(夜勤希望) 主人の協会けんぽに入ってますがあちらからそろそろ連絡きますか? いつ加入できるかわからないので国民健康保険に自らすぐ加入した方がいいのでしょうか? ちなみに事務は月4万程。保険加入できれば事務の会社は退社しヘルパーの会社一本にしたいと思っています。 教えてください。宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低年1回は、ご主人の会社で扶養状況の確認がありますが、社会保険の扶養から外れるのは、健保組合やご主人の会社からの連絡を待つのではなく、ご主人が会社に届け出る必要があります。 社会保険の扶養から外れる条件は、健保組合によって若干違ってきますが、ひと月あたり108,333円を超える状況になると、社会保険の扶養から外れます。 社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 扶養から外れているのに加入したまま、その期間に健康保険証を使い病院にかかっていると、健保が負担した分の医療費を返還することになります。 また「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の加入条件」は、短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまらない場合は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上(週30時間以上)になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 社会保険の扶養は収入で決まり、社会保険の加入条件は労働時間で決まります。 社会保険の扶養からは外れるが、社会保険の加入条件を満たしていなければ、自身で国民年金と国民健康保険に加入することになります。

  • 旦那さんの社保の扶養から外れる要件を確認しましょう。月108800円だったか、それくらいを2ヶ月超えたらアウトなところが多いように思いますのですでに遡って外れるのでは?と思いました。社保に入れない(理由がよくわかりませんでしたが)外された日に遡り国保に加入です。

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