解決済み
アルバイトの労働基準法について。 よくありがちのワンオペで、9時間働いてるのですが、休憩1時間分引かれています。 ネットカフェなので、1時間誰も来ない、動かないってことはありません。 経営者の言い分では、空いた時間がすべて休憩にしていいから、それでって感じです。 ただ、忙しい時は忙しいし、確定休み時間がないは、休憩なし(心が休まらない)一緒だと思っています。食事や仮眠もままなりません。 職種は関係ないと思いますが、 ワンオペ9時間、休憩1時間分給料引かれるのは労働基準法的にありなのでしょうか? 100歩譲って、9時間分もらえるならアルバイトはワンオペでも納得するかもですが、そんなことはもちろんありません。 過去の清算云々はいいので、関係が破綻しようが辞めてもいいので、違反しているなら改善を求めるか、然るべき場所に言おうと思っています。 簡単な質問に対してダラダラと申し訳ありませんでした。 よろしくお願いいたします。
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休憩時間は、完全に労働から解放されていなくてはなりません。たとえお客様が来ていないとしても、来るかもしれないお客様のために待機している時間は労働時間です。 一方で6時間を超えて働くときは最低45分、8時間を超えるときは最低1時間の休憩を、使用者は労働者に与える必要があります。文面から察すると、あなたの場合は、9時間連続で働いている(待機時間も含めて)ようです。そうであれば、給料が引かれる・引かれない以前の話しとして、問題があるように感じます。
違法です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
セコい経営者ですね >過去の清算云々はいいので、関係が破綻しようが辞めてもいいので それならさっさと辞めましょう 多分違法だと思いますがゴチャゴチャするだけ面倒です ワンオペで9時間働いてるならあなたに辞められたら困ると思います 仕返しで困らせてやればいいです
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