解決済み
育休手当について教えて下さい就職してすぐに妊娠して産休、育休に入りました 以前働いていた期間があるから合算出来ると言われましたが、わたしの確認不足で再就職手当を貰っているから育休手当は貰えないと言われました 1ヶ月に11日以上働いた月があと4ヶ月あれば育休手当がもらえると言われました 有給がまだ残っているのでその分と残り働いて月に11~12日働こうと思います その場合1日フルで働かなければいけないのでしょうか?? 何時間、と決まりがあるのでしょうか?
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雇用保険の育児休業給付金は、被保険者が育児休業開始日前の2年間に、「みなし被保険者期間」(注)が通算12ヶ月以上ある場合に支給されます。したがって、すでに育児休業に入っているのなら、これから働こうが有休を使おうが「みなし被保険者期間」にはカウントされません。 注:休業開始日の前日を離職日とみなし、その日遡った各月について賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月。ただし、基本手当や再就職手当など、雇用保険の受給資格を取得した場合の期間を除く。
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