解決済み
労災と有給休暇について。 私の会社は毎年有給休暇が10日あります。けれど、昨年労災で4ヶ月休職しました。有給休暇は消化せずに休業補償をうけとりました。 今年に入り有給休暇が6日間しか無いことに気づき、納得がいきません。 有給休暇は前年の8割出勤で付与されるみたいなのですが、4ヶ月休職したことで日数がへらされたのでしょうか? 好きで怪我をして労災で4ヶ月も休んだわけでもないのに、有給休暇が減る事はあるのですか? 労災で休職と関係なかったとした場合でも有給休暇の日数が減らされる事はあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいたら回答よろしくお願いします。
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一度付与された有給休暇は、 会社の裁量で減らしたり、勝手に使用したりすることはできません。 もし、事実だとしたら、違法行為となります。 有給休暇は、ご本人様の利用か付与から2年経過することで消滅します。 今回は、このケースは当てはまっていますでしょうか? ご確認ください。 また、毎年の有給休暇付与が10日固定というのも、 違法になります。 付与日数は、勤続年数によって、増加していくものなので、 毎年10日、というのはあり得ません。 規定より多く付与されるのであれば問題ないですが…。 また付与条件である、8割出勤ですが、 「業務上災害・疾病による療養のため休業した期間」 は、所定労働日にも出勤日にも該当するので、 もしご本人様のケースが当てはまるのであれば、 この期間は、出勤した、とみなされるべきです。
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