解決済み
旧制度の36協定届け上で延長できる時間に 1日に5時間・1ヶ月45時間・1年360時間と 明記されています。小さい会社なので今まで 給与と残業の明記がなあなあで 口頭で基本給はいくらで、 残業は何時間分でいくら とざっくりと説明がある程度でした。 残業はしてもしなくても、固定でいくら、と。 働き方改革法案の対策に向けて 先日、賃金改定同意書なるものを社長が 出してきて、社会保険労務士さんと作ったと 言ってましたが そこには、固定残業手当として残業60時間分 2割5分増しを含むと 明記されていました。 多分、今の残業代(固定)から逆算して残業時間を 60時間と出してきたのだと思いますが 毎月60時間程度残業していたら 36協定の内容に違反していませんか? これはどうゆう解釈をしたらよいですか? 1ヶ月45時間の上限を超えていることになりませんか? 毎月60時間残業していたら、1年360時間も 超えている事になりませんか? 考え方が全くわからず ご教授いただけると嬉しいです。
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必要最小限の『労働条件通知書』を戴いてください。 労基法15条に明記された文書です。ひな形は、 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdfこれです。 プリントして記入して戴きましょう。 拒否されたら・・お先真っ暗ですから転職しましょう。 時間給が1,000円として、年360時間残業代を無料奉仕は、 450,000円になります。残業は25%割増計算されなきゃこれも違法。
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