解決済み
社会保険のことで質問です。事情が複雑でややこしいですが、良ければお知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。平成31年3月31日に職場を退職し、4月からは無職の為、夫の社会保険の扶養に入るつもりでした。私が妊娠中であり、3/21〜4/5まで入院していた為、社会保険事務所への加入届出の提出は4/5になりました。 3月分の入院費は3割負担で支払ったのですが、4月分は全額自己負担で計算されています。 私は主人の扶養に入るつもりでいたのですが、4/15に私が以前働いていた職場から源泉徴収票が送付されてきたところ、総収入が138万円になっていました。というのも、5年前に職場から40万円の奨学金を借りており、お礼奉公として返却不要になったのですが、退職時の給与に支払いとして40万円加算されていました。(そして40万円特別控除となっていました) そのため、予想を反して今年の収入が103万円を超えてしまい、夫の扶養には入れないんじゃないかと心配しています。となると、今から国民年金に加入するとして、手続きは14日以内となっているので、今日が既に4/18のため、4/1からの国民年金加入はできるのでしょうか。4月分の入院費はもう諦めて全額負担となるのでしょうか。 すいません、ややこしいですがお知恵をお貸しください。
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退職して無収入になる場合は、全国健康保険協会なら、過去の収入にかかわらず、被扶養者になれます。 また、国民年金3号にもなれます。 在職中の保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○県(都道府) ○○国民健康保険組合 その他 どれでしたか? ーーーーーーーーーー ご妊娠おめでとうございます。 赤ちゃんは元気ですか? 質問者さんの体調はどうですか?
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健康保険の扶養となる際に、退職以前の過去の収入額は関係ありません。 ご質問の場合、扶養の認定基準である収入130万円未満の判断基準は、H31.4.1~R2.3.31までの1年間の収入見込みにより判断されます。 退職後、無職無収入であれば、収入見込みはゼロ円ですから、扶養として認定されないことは有り得ませんので、安心して大丈夫だと思います。 また、国保・国民年金への加入の際の「14日以内」は、あくまでも原則ですので、14日間を過ぎてしまっても、必ず前のところを脱退した日に加入することになりますので、こちらもご心配の必要はありません。
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協会けんぽのようですので、退職後無職=収入0円と見なされ、4月1日から扶養認定されます。退職前の収入は一切関係ありません。
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社会保険事務所はずいぶん前になくなりました。 また、扶養の手続きは会社が行うことで、被扶養者がやることでは ありません。 また協会けんぽは退職前の収入を聞いてるのであって、それ以前の 収入なんかなんぼあってもいいと思います。
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