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昔は転勤を断るとクビになるって話が当たり前でしたが、今はそれは解雇権の乱用になりますよね?

昔は転勤を断るとクビになるって話が当たり前でしたが、今はそれは解雇権の乱用になりますよね?強く転勤を指示すればパワハラになるかもしれない。 結局は、社員の選択に委ねられる理解で正しいですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私が前にいた会社でも転勤を拒否する社員はいました。 その人は50を過ぎても役職はもらえず、部署異動もなく毎年同じ仕事の繰り返しといういわば飼い殺しの状態でしたが、それは本人の考え方次第で気楽な生き方といえるのかもしれません。 なお、合理的な理由がなく転勤を拒否することは業務命令違反を問われる可能性があり、懲戒対象にしても違法とはなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則に記載がだいたいされていますが、業務命令の拒否は懲戒処分の 対象になります。 転勤が業務命令の場合、拒否したら懲戒処分対象になる事は確実です。 その処分が解雇になるかどうかは就業規則次第です。 ちなみに、人事権として会社に認められている権利ですので、パワハラには 当たりません。 嫌なら辞めればいいだけです。

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  • 業務命令に従わなきゃ解雇出来ると就業規則に書いてあるだろう。 一般に就業規則の解雇理由には、 犯罪。 無断欠勤。 社内秩序を乱す。 会社の名を損傷。 他社員引き抜き。 そして、業務指示に理由無く従わない。 以上は懲戒解雇とする。

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  • それまでの待遇や立場によると思います。 転勤があるような会社は先ず大企業だけで 大企業の多くは正社員を採用する時点で 主に『総合職』と『一般職』を差別化する 本人の選択もしくは会社が選別しており 基本的に転勤があるのは『総合職』です。 総合職は要するに幹部社員で 将来の管理職候補ですから 一般職よりも厚待遇で出世も期待できる分 当然ですが責任も負担も重くなる 会社人間になることを求められるのが常道 その一つが転勤 本人が自ら希望して総合職で入った社員が 転勤を拒否るのはナンセンスです。 会社側からすれば だったら入社時に一般職を希望しなさい❗ そう文句を言われても何も言えませんね… 即解雇とはならないでしょうけど 総合職から一般職に降格させることは常道 一般職は万年ヒラ正社員ですから 管理職に出世することは基本あり得ません。

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