教えて!しごとの先生
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今年の四月くらいから正社員で働いている職場の上司のセクハラや急な基本給の引き下げなどが原因もありますが、主にセクハラやパ…

今年の四月くらいから正社員で働いている職場の上司のセクハラや急な基本給の引き下げなどが原因もありますが、主にセクハラやパワハラで精神的に病みました。不眠や急な吐気、めまいが出るようになり精神科へ行きうつ病と診断されました。 事が少し大きくなってしまい、今は弁護士を立てて刑事事件として、扱ってもらうように警察も動いています。 もちろん、その間も生活は続きますし、まだ20歳でそんなに蓄えもありません。 入ってくるお金はゼロですが車のローンや生活費、保険やらの支払いで生活するお金もないくらいです。 次の仕事を探したいけど、まだここの職場と話が付いておらずそれも厳しい状況です。 最近バイトを始めてなんとか生活費を稼ごうとしていますが、出て行く金額が大きいせいかそれでも生活が厳しいです。〔弁護士の先生への着手金も分割で支払っています。} その、席を置いている職場で社保へ加入していて本当であればうつ病等の労災等になるかと思いますがなにせよ職場と揉めていてその手続き等もしてくれません。 私は今後どう生活費を稼げば良いのでしょうか? やはり、この職場との話がつくまではバイトをするしかないのでしょうか? ちなみにうつ病の症状ですが、まだ薬を飲まないと寝れず吐き気やめまいもまだ続いています。

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    労働基準監督署へ行きましょう パワハラを防ぐには、労働基準法75, 76条79条を義務教育 化 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 (遺族補償) 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (障害補償) 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

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