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国家公務員の旦那(年収600万)の妻50歳です。

国家公務員の旦那(年収600万)の妻50歳です。扶養内でパートをしています。 医療系のパートで人手が足りずパート日数を増やして欲しいと職場から言われています。 増やすなら社会保険に加入できるとの事です。 収入は1ヶ月20万程度の予定です。 扶養を外れて働き損ということはないでしょうか? 無知で申し訳ありませんが教えていただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国家公務員の扶養の条件としては、 被扶養者(奥様)の年収が130万円(月収にすると11万ないくらい)を超えるか否かで扶養の認定から外れます。 ですので、月収20万円程度稼げるのであれば個人で保険等の掛け金を払ったとしても手取り11万は確実に超えると思いますので、働き損ということはないんじゃないかと思います。

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