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労働基準法に詳しい方にお尋ねします。 未払い賃金、残業代、長時間労働について、労働基準監督署に相談に行ってきました。 …

労働基準法に詳しい方にお尋ねします。 未払い賃金、残業代、長時間労働について、労働基準監督署に相談に行ってきました。 窓口で相談員が相談にのってくれましたが、全然とりあってくれません。①毎月平均100時間以上の時間外労働をしてたが、勤務期間が半年間だったと話すと、労基署の相談員は、「変形労働時間制か36協定の特別条項ではないか」と言って違法性を認めません。→変形労働時間制ではないと思いますが、④の事情で確認できません。変形労働時間制でなければ、違法なはず。 それに36協定を多分結んでいず、周知もされていない。届出義務違反か周知義務違反と思うが、それもとりあってくれません。 ②未払い賃金があるにもかかわらず、事業所を指導すると言ってくれません。 ③残業代を1円ももらっていないと、給与明細と自分で残業代を計算した一覧表を持っていったが、「まず自分で事業所に請求するように。その後、再度来てください。労基署を通さず、直接裁判をする人もいますよ。」と言われました。 (勤務時間はタイムカードで管理していません。) ④ネットで労基署で就業規則を見せてもらえるとあったから、見せて欲しいと頼むと、相談員は事業主に就業規則があるかまず確認するようにと言います。 次の説明もしました。在職中、事業主に就業規則を見せて欲しいと頼んだが、就業規則や準ずるものを見せてもらえなかった。事業主は就業規則があると言う。しかし、早々に退職した先輩はないと言っていた。就業規則を作成する必要のない事業所のため、就業規則の存在が不明。 相談員は「ないものを見せて欲しいと請求することはできないから、まずあるかないか確認するように。」と繰り返します。 労働基準監督署では、こんな対応しかしてもらえないのでしょうか。 知恵袋で検索すると、すごく頼もしい対応も見られます。 私の勤めていたが事業所が社会保険労務士事務所で労働基準監督署相談員も社労士のため、仲間意識で社労士事務所をかばうのでしょうか。 とりあえず少額訴訟ですむ金額を押さえ、事業主宛に内容証明郵便で労働債権請求書を送付しました。 しかし、事業主の態度が許せません! 以前相談した源泉徴収票も未だ送られてきません。発送したとメールがあったが、メール後約一週間経っても到着しません。税務署に届出をしたので、事業主に指導が入り発送したと嘘のメールだけを送ってきたように思います。そんな人間です。 行政指導して欲しいのですが、労働基準監督署にはどのように話をしたらとりあってもらえるのでしょうか? 具体的にこの事例は労基法○条違反とまで説明しないといけないのでしょうか?

補足

早々に回答ありがとうございます。 参考になる意見ばかりです。 時間外労働は半年間で600時間を超えています。 36協定でも変形労働時間制でも違法でした。 前職では、従業員がこぞって辞めていくので過去の書類は間違いだらけ。 特定社労士である事業主は営業で殆ど留守。 仕事を教えてくれるのは行政だけでした。 ですが、労基署で労働問題を尋ねるのは今回初めてで、どのように接すればよいか不明なため質問いたしました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    失礼ながら。。 貴方の理解度・経験で、相手と同等に渡り合えるとはとても思えません。 相手はプロですよ? 貴方も特定社労士か弁護士を用意したら如何でしょうか? 少しばかりツッコミを入れてみます。 労基署はアテになりません。なぜなら行政だから。貴方、社労士事務所で働いてたのに何故ゆえに行政をそこまで信頼できるのでしょう?とっても不思議です。。私のセンスなら労基署はスルーして提訴しますね。ただ、付加金支払命令GETのためには事前に労基署の指導は欲しいところですが、まあ仕方ないです。どうせ付加金までたどり着けませんしね。 したがいまして、提訴あるのみです。 貴方は就業規則等一切の特約及び労使協定は無いものとして、全て原則どおりに計算した金額で訴状を作ればいいのではないのですか?相手が反証してこなければそれでよし、就業規則等をでっち上げて反証してきたら、貴方のお好みによって、あくまで原則どおりの主張をとおすか、訴えの変更をして特約に準じた請求をしなおすか選べばよいのでは? 源泉徴収票もそんなに問題でしょうか?交付してこなければ源泉徴収票不交付の届出書を添えて確定申告をすればいいだけなのでは?

    1人が参考になると回答しました

  • 私はすぐ、裁判を起こしました。 そしたら、すぐ和解で、金額も増えました。 絶対に訴えてやる、という本を見て訴状をつくりました。 早く、することです。 裁判以外は、拘束力はありません。 公務の相談員は、無力です。やる気もありません。 頼るのは、自分だけです。 後は、裁判所の書記官に粘り強く聞くことです。

  • あなたにはあえて厳しく書かせてもらいますね。 >行政指導して欲しいのですが、労働基準監督署にはどのように話をしたらとりあってもらえるのでしょうか? >具体的にこの事例は労基法○条違反とまで説明しないといけないのでしょうか? あなた!社会保険労務士の事務所にいたんですよね? みっともない質問なんざしなさんなっ! しかも、社会保険労務士の事務所に勤務していながら、どうして相談員に相談するのと監督官に申告することの絶対的な違いを把握していないんですか? また、ネットで、知恵袋で、との書き込みが見受けられますが、貴方は社会保険労務士の事務所で何を学んできたんですか? ほんとにもう・・・。 ・・・もちろん、社会保険労務士の事務所の清掃員や会計事務担当ということであればそのような知識を習得できるはずもありませんから、この書き込みの非礼を詫びたいと思いますが、どうも文章を拝見するに、中途半端な知識と経験をもとに書いているような気がしてなりません。 御自身の胸に手をあてて、恥ずべきことは無いか自身に問うてみてください。 さて、厳しい話ばかりでは何も解決できませんのでヒントだけお伝えしますが、相手が社会保険労務士ということであれば、こちらは弁護士を雇うことを覚悟した方がよいと思います。 労働問題に詳しい弁護士の中には相手が社労士とあれば燃え上がる先生もいることでしょう。 それから、その社会保険労務士が都道府県会の中でどのような立場の人間なのか、また、今後貴方が社会保険労務士として生計を立てていきたいと考えているのかどうか、その辺を天秤に掛けながら訴訟を提起するのも賢い人間の行動といえるでしょう。 士業のギルドなんてものはエライ狭い社会ですからね。 特に本業の中心ネタでやり玉に挙げられたとなれば、たとえどんなにこちら側が正当な主張だと考えていてもどんな仕打ちを受けるかなんてわかったものじゃないですから。 もちろん、徹底的に抗戦するスタンスもありってばありです。 どっち転んでも貴方の人生。 悔いの無いようにどうぞ。

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  • 第一にここで問題になるのは 1. あなたと会社の雇用契約の内容 2. あなたの就業記録の有無 3. 会社の就業規則の存在の有無(事業所であるなら必ず届出が必要) これが確認できないと監督署は何もできません。 あなたの給料がどのように決められているかも不明です。 少額訴訟では就業の事実があり残業代も計算されたものがあるのですが、それをすんなり相手が認めるかどうかが ポイントになります。 内容証明郵便はあなたの名前で送っても相手はなんとも思わないでしょう。 弁護士に事情を説明して内容証明を送れば対応も変わると思います。 法律相談が30分5000円で内容証明送達が30000円くらいです。 少額訴訟の金額を60万とすれば訴訟費用は2万弱です。(一人ですべて行った場合) 訴訟では決して熱くなってはいけません。 自分の理論で主張を通せるか、常に理論と正反対のことに対して弁明できる文書を 作成できるかもかけひきの一つです。 賃金の未払いは基準法第24条違反になり、刑事告訴の対象です。

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