6月下旬に追突事故にあいました。私はトラックを運転していました。仕事が忙しく、夏場は麻酔を打ちながら睡眠時間3時間で配送…

6月下旬に追突事故にあいました。私はトラックを運転していました。仕事が忙しく、夏場は麻酔を打ちながら睡眠時間3時間で配送していました。夏季配送が落ち着いたので、社長に休みを下さい…と頼んだ所了承を得たので、上司に話したら…頭ごなしに「戻ってくる気あるわけ?私1人いないと求人出さないといけない!!( ; ロ)゚ ゚採用されたら、あなたの戻る所はない!…」など言われてしまいました。労災申請中で過失もない私は、いたわりの言葉どころか心を痛め、仕事を辞めてしまいました。これって違法なのでしょうか?パワハラ?訴えれるのか…よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >仕事を辞めてしまいました。 とあるので、自ら退職を望んだのですから違法にはなりません。 会社から無理矢理解雇を受けたのであれば違法性を争うことは十分にできましたが。 >パワハラ?訴えれるのか… まずその証拠(録音等)があるのかどうか、です。 「パワハラがあった事実」を証明する義務はあなたにありますので。会社側は「知りません、やってません、嘘を言っています」だけでいいのですから。 それに例えパワハラに合っていても、「損害が無い」なら、求めることが出来るのは慰謝料だけであり、このケースならせいぜい10万とかでしょう。 対して弁護士費用は30~40万は必要です。 弁護士にとっても成功報酬のほぼ無い美味しくない仕事なので断りたいだろうし、ああなたは勝っても大赤字なので、意味が無い訴訟になると思います。

  • 訴えるのは自由。あなたの訴えが認められるかどうかは別。あなたがパワハラと思えばそうですけど、あんまりたいしたことないですね。裁判費用と時間の方がもったいない。

  • 労働組合と 労働基準監督署へ行きましたか? 労働組合が動くと労働基準監督署も動きやすい、 (虚偽告訴罪は3か月以上10年以下の懲役) 労働組合は組織票となり法律改正の議員に働きかけられます ★労働基準法を知らなければ管理職になれない法律作りましょう 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 第八章 災害補償 (療養補償)(保険に入れてないのは危険 第七十五条 ★労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (障害補償) 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 (休業補償及び障害補償の例外) 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

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