教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休の時短勤務時の急な休みについて。

育休の時短勤務時の急な休みについて。この度、妻が出産し産後の1ヶ月間、育児休暇を取得することになりました。 元々は全休の予定でしたが、人員不足と育休明けの仕事の引き継ぎなどを考慮して、月80時間以内の育児休暇を取得できる範囲内で、時短勤務をする事を会社側から希望されそのような運びになりました。 そしてその1ヶ月の間で、子供の体調不良などで急な休みが何日かありました。 実際は育休取得中なので、急な休みに関しては、月80時間の勤務が減るだけだと思っていたら、前もって申請していない休みは有給を使用しなければならないと言われました。 このような場合、育児休暇を取得しているにもかかわらず、有給を消化しなければならないのでしょうか? 例え、出勤日数が減って給料が少なくなったとしても、会社から入るお金は減りますが、そこは育児休業給付金で補えるので、特に金銭的にはこちらは問題ありません。 これから子供が小さく有給を使う機会もあると思うので、できれば育児休暇中に有給を取得したくはありませんでしたが、会社から有給扱いになると言われそのままにしていましたが、やはり疑問に思い質問させて頂きたいです。 ちなみに、これは先月の話で、もう少しで職場復帰をします。既に有給使用になってしまっていますが、今から変更はできますでしょうか? 詳しい方がいらっしゃりましたら、ご教授願いたいです。宜しくお願い致します。す

続きを読む

47閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険制度については、言葉がいろいろと難しいのですが、 『育児休暇を取った→月80時間以内→急な休みに年次有給休暇を使えといわれた→納得できない』 というのがご質問内容ですね。 このようにまとめてみると、内容がおかしいことに気づきますよね? (育児)休暇を取っているのに、急な休みについて(年次有給)休暇を使えって変ですよね。 問題の本質はここにあります。 まず、あなたが受けているのは雇用保険法の育児休業給付であり、育児休業給付金です。 育児休業給付金の支給要件・支給単位期間についての要件に ①社日から末日まで継続して被保険者の資格を有していること ②公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であること又は公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間以下であること ③賃金が支払われた場合は、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80未満であること このようなものがあり、月80時間というのは②の部分ですね。 まず80時間がどうのこうのというのは「育児休業給付金」の受給ができるのかどうかの問題であって、「休暇・休業」そのものとは直接的な関係はありません。 ②の要件内で10日以下とか80時間以下とかありますが、その時間内にで就業している部分については他の人と同様に仕事をしているのであって、休暇中に仕事をしたいるのだとか、急に休んだらその日は育児休暇に変わるというものではありません。 出勤義務のある日に休んだら普通は欠勤とななりますね。事後申請で年次有給休暇をあてることも可能であり、通常は年次有給休暇を充てて休みますね。それと同じです。 あなたは育児休業給付金が受給できる範囲で働いているのであり、休んでいるわけではありません。 上記②をもう一度見ていただければわかりますが、『公共職業安定所長が就業をしていると認める』日数・時間となっており、紛れもなく就業しているのです。 就業日の急な休みについて、有給休暇を充てるのは普通のことですよね?つまりそういうことであり、会社の言っていることに間違いはありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

時短勤務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる