パン屋でパートとして働いてます。 毎日、11時から21時までのシフ

トを週5から6日で働いています。 それに関しては問題がないと思っているのですが、 21時から残業で約2時間程度仕事をしてから帰ります。 もちろん、色々問題が発生すれば遅くなり 終電に間に合わず1時間かけて自宅に帰る事も多々あります。 もちろん、お休みが欲しいので申請を前もってしていますがことごとく却下されほぼ毎日仕事してます。 これは、労働基準法違反にはならないのでしょうか。 そして、辞めるべきなのでしょうか。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反でしょうが それを言ったら色々限られてくる事もあります。 私の感覚からしたら 終電に間に合わないのはもう出来ません、きっぱりと 辞める覚悟で言ってみた方がいいんじゃないのかな とは思いますかね。 ※あなたが普通のパートで 特にパン職人目指して修行中とかではないとしたらですが。

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  • 労働基準法では、一日8時間、週40時間、週一日休みです。 それ以上働かせるには36協定という労使協定と割増賃金がなければ違法です。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 労働基準法では所定労働時間は週40時間、1日8時間です。ただし残業は除きます。あなたの労働時間は休憩1時間除いて、思い切り超えてますよね。 休みさえ(有給であっても無給であっても)もらえないなんて、ひどすぎます。これだけでもそこでやっていくのは厳しいと感じますね。 監督署のほかに、労働相談情報センターが各所にあるので、相談なさっても良いと思いますよ。そこでお店に勧告してもらうかどうかも話し合えば良いです。 ただそこまでしたくないんでしたら、バイトを変えるしかないですね。今度は個人の店はやめて、チェーン店みたいなところの方が良いかも。

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  • 個人的にはブラックだし労基違反だと思いますよ…。 後は貴方の気持ちだけだと思いますよ…。

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