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産休の取得時期について迷っているのでアドバイスをお願い致します。。 産休の制度が会社と法定で異なるため、いつから取…

産休の取得時期について迷っているのでアドバイスをお願い致します。。 産休の制度が会社と法定で異なるため、いつから取得したらいいか迷っています。どのタイミングが一番いいかアドバイス頂けると嬉しいです。 出産予定日:2020年1月27日 会社の制度について簡単に説明いたします。 ●産前休暇は、出産当日および産前56暦日(8週間)の休暇が取れます。 ●また、産前4週間を超える部分(28暦日)については、産後休暇に加えてフレキシブル取得が可能です。 ●産後休暇は、産後56暦日(8週間)の休暇が取れます。(産後6週間は必ずお休みする必要はあります) ●また、産後6週間を超える部分(14暦日)については、産前休暇に加えてフレキシブル取得が可能です。 つまり、産前の28暦日分は産後に回して産後休暇を長く取得することも可能ですし、 産後の14暦日文を産前に回して産前休暇を長く取得することも可能ということです。 ●産休中の社会保険料免除は法定通りです。(出産予定日を含む産前42日、産後56日) 産休中は、公休扱いで37.5%控除でお給料として支給されます。 フレキシブル取得で期間をスライドした場合、社保料が免除対象外期間が出てくるということです。。。 Q1.そこで、産休開始はいつが一番無難でしょうか? 当初は、 出産予定日:2020年1月27日なので、 産前休暇は:最低取得しなければならない12月30日(4週間 28暦日)から取得して、残りの28暦日を産後に回し、 産後休暇は:56暦日+28暦日で84暦日にしようかと思っていたのですが、 スライドした1ヶ月分(28暦日)の社保料発生の関係で迷っております。 ①上記の予定通りで行くか、 ②法定通りに産前休暇を12月17日から取得して 産後休暇は56日+14日にするべきなのか、 ③12月17日以前の12月3日から取得して 産後休暇を56日にするべきなのか、、こんがらがって迷っております。。 Q2.公休扱い中(給与の37.5%控除)の社保料計算は、産休に入る前の標準月額に基づくのでしょうか? そうなると、かなり控除されるので出産手当で計算してくれた方が手取り増える気がします。。。 出産予定日:2020年1月27日 法定通りの産休:2019年12月17日〜2020年3月23日 会社規定の産休:2019年12月30日〜2020年4月20日(フレキシブル3/24〜) 2019年12月17日〜2020年4月6日(フレキシブル3/24〜) 2019年12月3日〜2020年3月23日(フレキシブルなし) 産休取得後(フレキシブル消化後)に引き続き育休を取得する予定なのです。 2021年3月末まで育休を考えてますので、フレキシブルを利用して産後休暇を長くした方が、 育休取得期間が後になり(4月下旬か5月頃開始)、 育休の最初の6ヶ月間の3分の2の給付金期間(4/5月〜9/10月 6ヶ月間)が、 2分の1期間(10/11月〜3月 5/6ヶ月間)より長くなるかなと思っております。 運よく保育園に入れて予定より早く復帰できるかもしれませんし。。。 育休制度は法定通りだそうです。 支離滅裂で長くなってしまいましたが、アドバイスのほどよろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    質問者様の会社独自のルールをいまいち飲み込み切れていないかもしれませんが…。 >Q1.そこで、産休開始はいつが一番無難でしょうか? まず、産後に独自の産休を取得しても、その期間は社会保険料の免除にはならないということですよね? 質問者様は1/27が出産予定日で、産前6週、産後8週で考えると、産休期間は12/17~3/23。 それで会社として多く取れる産休は合計で2週ということですよね? それだったら私なら産前にプラス2週を取ってしまいます。 12月に多く産休を取っても少なく取っても12月から社会保険料免除になりますから。 もし産後に会社独自の産休を取得してしまうと、場合によっては3月の保険料が免除にならないわけですよね。 それだったら産後休は普通に出産日から算出された日で終了し、育休に入ってしまった方がいいのではないかと思いました。 それなら育休での社会保険料免除が可能ですから。 >公休扱い中(給与の37.5%控除)の社保料計算は、産休に入る前の標準月額に基づくのでしょうか? そうなると、かなり控除されるので出産手当で計算してくれた方が手取り増える気がします。。。 下記サイトによると「産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。」とあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html よってその月の末日が法定の産休中なら免除になると思います。 ですが質問者様の会社独自の産休中の場合は質問者様のおっしゃる通り免除にならないと思います。 普通は産休中に保険料の改定は行われないはずなので、産休前の標準報酬月額と思われます。 ただ、会社独自ルールもある以上、外部の人間は推測しかできないので会社の担当者によく確認した方が無難ですよ。 >2021年3月末まで育休を考えてますので、フレキシブルを利用して産後休暇を長くした方が、育休取得期間が後になり(4月下旬か5月頃開始)、育休の最初の6ヶ月間の3分の2の給付金期間(4/5月〜9/10月 6ヶ月間)が、2分の1期間(10/11月〜3月 5/6ヶ月間)より長くなるかなと思っております。 会社独自ルールがあるので、まずはハローワークに確認し、質問者様の考え通りであっているか確認した方がいいと思います。 そして育休になる前に保険料免除にならない期間があって保険料を支払ったとして、それを考慮しても産後休暇を長くした方が得になるのかを計算してみた方がいいかと思います。

  • >●産休中の社会保険料免除は法定通りです。(出産予定日を含む産前42日、産後56日) >フレキシブル取得で期間をスライドした場合、社保料が免除対象外期間が出てくるということです。。。 健康保険料(&介護保険料)&厚生年金保険料の免除は、出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 の範囲内で末日に労働しなかった月です。 予定日の後に生まれたら、予定日以前42日目(予定日41日前)~出産日56日後 の範囲内で末日に労働しなかった月です。 多胎なら、42→98 41→97 と読み替えてください。 予定日に生まれなかったら、免除になる月がズレる可能性があります。 2019年10月31は労働しましたか? 2019年11月30日は労働しましたか?

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