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健康保険被保険者資格証明書について 12月1日付けで新しい会社に入社しました。 離職中での就活でしたので、前の保…

健康保険被保険者資格証明書について 12月1日付けで新しい会社に入社しました。 離職中での就活でしたので、前の保険証は国民健康保険です。 健康保険被保険者資格証明書を 12月7日からの有効期間で発行してもらったのですが、 どうしてもいかねばならず12月1日、5日に病院にかかりました。 病院では結構融通がきくようで、 当日は3割負担で会計してもらいました。 新しい保険証が届けば出してくれればいいということでした。 この場合、有効期間以外に保険証を使用したことを 会社側に申告した方がいいのでしょうか? 健康保険の資格取得日は12月1日になっているのですが、、。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 1日、5日ということは、質問者様が病院に行かれたのは資格証明書が手に入る前ということですよね? 証明日=上記書類の発行日です。 その日から20日以内であれば、保険証と同様に使えます、というものです。 なので、資格証明書を提示せず病院側の厚意によって3割負担のみで受けられたということは、資格証明書の有効期間とずれていても、資格取得日が12/1であれば問題はありません。

  • >会社側に申告した方がいいのでしょうか? 健康保険被保険者資格証明書を貰って居るのですから、その必要は有りません。 後日、保険証が送られて来た時には、病院に見せに行く様にはなさって下さい。

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  • 「質問の証明書は、健康保険証と同格の証明書なので、特に勤務先への相談は、基本的に不要である。 それで、健康保険証が手元に来るのが今月以内なら、手元に届き次第、受診先の個人医院で、経過観察としての定期受診での受付にせよ、健康保険証を提示すれば良い」と、思われます。

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