親が有給休暇を付与されたのですが、2日しかありませんでした。 厚生

労働省のサイトで付与される日数を確認したのですが、2日しか付与されないのは異常だと思うのですが、どなたか詳しい方はいませんか?また、親の勤務状況については以下になります。 <勤務状況> 契約形式:パート 出社日数:週4回~5回 勤務時間:1日4時間 残業:月平均約10時間 備考:病欠などによる休みはなし。 有給休暇の残り:付与前は23日、付与後は25日 また、上記とは別件で、有給休暇の取得も却下されている状態です(3月13日時点で2日しか取得できていない)。 このままだと、年5日の有給休暇の消費ができません。 この場合、却下されるなら取得をしないで、行政から指導させるのもありでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    推測で書きますが 現在有休が23日あるという事は、就職後3年半がたってるのかな そして、正規の付与は正社員と一緒で初年度が10日ではなかったですか? フルタイムの方と同じ付与日数ではないかと思います 少し、付与について書きますと ①就職後半年で10日付与 ②1年半後11日(使わないと21日) ③2年半後12日(全然使わないと①~③で33日だが,①が時効消滅よって23日) 現在この段階で、ここで ④3年半後の付与が14日ですが②が時効消滅になってますので26日ですね だから、未使用であれば現在26日の手持ちとなりますね ただ、途中で2日使用されてるという事ですが、これがどの時点かによりますが 現在の手持ちが25日というのはまんざら間違いではないという事ですね 付与は法に従って付与されてるが、法に従って時効消滅があるという事ですね 貴方でなくって、親御さんから会社に聞いてみてください >有給休暇の取得も却下されている状態です この意味を素直に受け止められますと、違法行為とはなりますね なぜか、しっかり理由を聞いてみましょうね 次に、今回の法改定は ①有休付与日において10日以上の付与がある方について(あなたの親御さんは該当するかと思います=手持ちではないですよ)該当します ②5日間付与の義務は、付与日から1年以内です この期間中に5日間お有休取得が促されますってことです どうも、有休の解釈が少し間違ってますので、不信なら会社にしっかり説明していただく(ただし親御さんが)労基署に相談してみてください

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  • この文章を何も考えずに初めて読む人なら全く理解できない内容ですよ、再度読み直してみたら如何ですか。 新付与に2日しかくれない?しかし今23日残っていたとすれば少なくとも繰り越しが入っていないとその日数にはならないんですよ。そして新付与がされたというならば二年前の有給は消滅します、そう考えれば少なくとも2日しか付与されないとはならない。23日も残っているのに何故5日の有給が消費できないのか、理解不能です。

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