時間外労働の指導は誰の仕事なのか、教えてください。 労務管理の立場の者ですが 36協定書を作成し 労働者代表に…

時間外労働の指導は誰の仕事なのか、教えてください。 労務管理の立場の者ですが 36協定書を作成し 労働者代表に署名捺印もらいました。届け出も済んでいます。ですが、上限時間の管理をするのは 一般的に労務管理者で、実際、時間を超えたり 超えそうになった場合は、こちらで声をかけたりして いましたが、 上限時間を超えたり、事前申請制の残業を 守らずに勝手に残業をしていたり 今までは、私が直接本人に声掛けしたりしてましたが 守られない為、36協定違反にもなってしまうので 今後は、協定内容を守るためにも 労働者代表がきちんと内容を把握し他の社員にも 周知させるものなので、協定内容と違うので 労働者代表に今後は、指導してほしい、と 言いましたが、今まではやっていなかったし それは、労働者代表の仕事ではないとの事でした。 直接指導しても守られない場合は、労働者代表に 言う事ではないでしょうか。

続きを読む

205閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ・時間外労働の指導は誰の仕事なのか? →会社の仕事であり、実務は直属上長が残業命令等を行います。 ・労働者代表に指導してほしいと言うのはおかしいか? →おかしいです。全く考えられません。 ・では、ご質問者様の仕事なのか? →普通はあり得ませんが、社長に命じられたのであれば、業務としてやらざるを得ません。 御社の問題点は、労働者が、仕事の手順や、労働時間を勝手に決めていることにあると考えます。「来月、車を買うから、今月は残業をしたい」というノリも許されているのではないでしょうか。 家族的な、とても良い会社であり、コロナ非常事態にも対応出来るような気がします。日本を支える典型的な優良会社であると推察致します。 御社の36協定ですが、実質的に労働者の意見を集約しない方を「労働者代表」にして、激しい議論はせずに、形式的に作成したものであり、労働者や、その上司も、本音では関心がない内容なのではないかと推察します。そもそも、36協定を労基署に提出できる企業はごく少数であり、日本の数百万社の内の、せいぜい数万社だと思います。ご質問者様が完遂なさったことは、とても立派だと思います。 だからと言って、36協定の内容を、徹底的に守らせるのは、会社風土の大改革であり、ご質問者様がそこまで責任を持つ必要はないと考えます。仕事のやり方や組織を、根本的に変えることになると考えます。社長と腹を割って話せると良いと思います。ご質問者様がどうしたいのかを御主張なさるのではなく、社長様の本音を聞けると良いですね。

  • 部門が別れているから、部門長が、まず指導すべきと思われます。 うちは、正社員少なく、大勢のパート従業員で やっているので、正社員が36協定違反になるほどは、残業いってないと思われますが、 帰りたくても終わらない、帰れない 居残って、残業つかないのは、その人、その部門長の能力と言ってしまえば、経営者側、事業主は 残業代払わなくて済むから 結局、法律あってもザル法

    続きを読む
  • わが社では現場責任者が、午後の小休止時間に残業が必要な場合は、〇分頼むと指示があります。 それ以外の残業は何時間しようと勝手に居残ってるだけと、残業扱いされません。 勿論現場責任者は工場長の許可を得て伝えます。 就業規則も上記の内容になっています。 これらは作業日報でも報告されますから、報告の無い残業は一切認められない仕組みです。

    続きを読む
  • 貴方の考え方は可笑しい。 まずいえる事は労務管理をしていると言いますが、貴方はトップではないはずで上司がいる筈、その上司からどんな指示が出されているのか、仕事は会社からの指示で成り立ち、全て会社責任である。 次に従業員の労働管理について、これも会社からの支持が何処に責を置いているのか、ようは労務なのか人事なのかという事で、それは職場の担当上司が管理者である筈、となれば労働者の勤務状況はその者が負う事が当たり前の事。そして残業要請は会社が労働者個々に要請して成り立つものである。であれば残業要請は職場の担当上司がするものであるから時間管理はおのずとその上司がしなければ可笑しい。貴方はもし管理しているとしたら、貴方はその日の残業を全ての労働者に個々に要請していますか、となる。何故そう言うかと言えば、では朝の出勤管理は誰がしていますかとなる、タイムレコーダーだけの管理では朝の遅刻は解っても、帰りの残業時間の正確な把握は絶対に無理だから、意図的に残業時間込みのタイムコーダーを打刻されたらどうしますか。労働組合にとありますが、誤認識がはなはだしい。労働管理を労働組合?悪用されたらどうしますか。 最後に36協定の条項について、残業時間は45時間以上を超す場合が特別項目を設けて明記することになっています、この内容を労使協定ですから会社側としての時間を大目に示すことで、締結に持っていくべきです。法的には80時間や100時間は危険時間としているだけで絶対命令ではないんですから何時間でもいいんです。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる