解決済み
労働基準についてわかる方教えてください。厚生労働省の文章を読みましたがわからずで… ○労働時間 月 16:30〜23:30(7h) 火 16:30〜22:30(6h) 水 16:30〜23:30(6h) 木 16:30〜22:45(6h15m) 金 15:00〜23:30(7h30m) 土 12:00〜17:30(5h30m)月1回 11:00〜23:15(12h15m)月1回(今月のみ) 12:00〜20:30(8h30m)月2回 日 休み という感じの勤務時間です。インストラクターと受付業務のためハッキリとした休憩時間もありません。 固定給のため、土曜日がどれだけ長くなろうとお給料が変わりません。(日曜日の時は残業代としてでます。) お給料は11万ちょいです。 これは労働基準としては普通なのでしょうか?
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労働契約なのでしょうか? 土曜日についてがよくわかりませんが、36協定の締結・届出や割増賃金の支払いがあるのなら、労働時間については問題ないのかもしれません(断言はできません) ただ、労働時間が6時間超なら、休憩時間は必須です
大丈夫です、会社の約款は読んだほうがいい
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