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労働基準監督署にのあっせんについて。 自由参加であり、特に金銭を求める会社があまり参加して来なく、それで打ち切り…

労働基準監督署にのあっせんについて。 自由参加であり、特に金銭を求める会社があまり参加して来なく、それで打ち切りになることは良く知っています。ビルメンテナンスの仕事をしているのですが、どうしても会社の労働条件で改善を求めたいのです。 労働基準法に直接触れる部分もあるので、あっせんを申し込みたいのですが、このような場合でもあっせんは無駄に終わることが多いでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇の撤回や、賃金の引き下げの撤回などで、あっせん が利用される。 労働者が不利益を被る事案でないと、扱ってもらえないかもしれない。 例えば給料が安いから賃上げの要求は、労働組合に加盟してやってもらうべき。 労働基準法に直接触れる部分があって損害を被るのなら、裁判所だろうね。 ところで、ビルメンテナンスがこれにどんな関係があるの。

    2人が参考になると回答しました

  • >労働基準法に直接触れる部分もあるので、あっせんを申し込みたいのですが、このような場合でもあっせんは無駄に終わることが多いでしょうか? 労働基準法違反については、個紛法の対象とはなりません。 労働基準監督署での申告で調査を求めるということになります。 あっせんとは、あくまでも私法上の紛争の解決を促進するために、公正中立な学識経験者(だいたい弁護士)が間に入って、お互いに譲り合って、解決するものです。労働基準監督署はあっせんの受理をするだけで、あっせん自体は、労働局の雇用環境均等室が事務局となります。通常は金銭解決で解決するもので、いくらまでなら出せるのか、いくらなら納得できるのかの互助ですね。在職しながら、労働条件の改善を求めるのなら、監督署内の総合労働相談コーナーの総合労働相談員による口頭助言がいいと思いますね。

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  • 無駄に終わることがあります。 なぜなら斡旋は、法的に拘束力がないからです。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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