解決済み
私は林業の傍ら即応予備自衛官を兼業しております。 雇用条件として、即応予備自衛官を行う許可を社長本人から口頭許可を頂きました。また会社にも即応予備自衛官の雇用企業として年間50数万円が企業給付金として支払われています。 支給を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。 ・即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。 ・一週間の所定労働時間が30時間以上であること。 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ・即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、 勤務免除扱いとする等を措置することによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。 ・即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度の周知に努めていただくこと。 以上になりますが、最近会社役員から即応予備自衛官の定期訓練(年間30日)に出頭することに不満がある旨の発言を頂きます。これらは雇用条件の違約問題になりますでしょうか? またやはり就業規則に記載される内容等に左右されますでしょうか? また給与は固定給ではなく、基本給から欠勤日数分を差引される制度です。
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